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共有不動産の根抵当権と競売開始:確定事由の起算点に関する解説

【背景】
不動産登記法を勉強していて、根抵当権の確定事由について疑問が湧きました。特に、民法398条の20の3号「根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始があったことを知ったときから2週間を経過したとき」の部分です。

【悩み】
AさんとBさんが共有で根抵当権を設定している場合、競売開始を知ったのがAさんだけなのか、AさんとBさん両方なのかで、根抵当権の元本確定事由の起算点が変わるのかが分かりません。どちらが知った時点から2週間が経過すれば、根抵当権の元本が確定するのでしょうか?

いずれか一方の根抵当権者が競売開始を知った時から2週間で確定します。

根抵当権と競売開始:基礎知識

まず、根抵当権(Hypothec)とは、債務者が債権者に一定の金額の範囲内で、複数の債権を担保するために設定する権利です。複数の債権をまとめて担保できるのが特徴です。 通常の抵当権とは異なり、債権の額が変動しても、根抵当権の設定範囲内であれば担保効力が続きます。

競売(Auction)とは、裁判所の命令によって、不動産などの担保物(抵当不動産)を売却し、債権者に債権を弁済する手続きです。債務者が債務を履行しない場合に、債権者が行うことができます。

民法398条の20の3号は、根抵当権の元本が確定する事由の一つを定めています。競売開始を知った時点から2週間経過すると、その時点で確定した債権額が根抵当権の元本として確定する、ということです。

今回のケースへの直接的な回答

AさんとBさんが共有で根抵当権を持っている場合、AさんまたはBさんのどちらかが競売開始を知った時点から2週間で、根抵当権の元本は確定します。 **Aさんだけが知っていても、Bさんが知らなくても、2週間経過すれば元本は確定します。** 共有者の一方が知った時点で、他の共有者にもその情報が伝わるとは限らないため、このルールになっています。

関係する法律と制度

本件は、民法398条の20の3号と、不動産登記法が関係します。民法398条の20の3号は、根抵当権の元本確定事由を規定し、不動産登記法は、その登記手続きを規定しています。 競売手続きは、民事執行法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「共有者全員が競売開始を知ってから2週間」と考えるケースがあります。しかし、これは誤りです。 共有者のうちの一人が競売開始を知った時点で、その情報が他の共有者へ確実に伝わる保証はありません。そのため、**いずれか一方が知った時点から2週間**と規定されているのです。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、Aさんが競売開始の告知(裁判所からの書類など)を受け取ったとします。その日から2週間が経過すると、根抵当権の元本は確定します。Bさんがその事実を知らなかったとしても、元本確定には影響しません。 ただし、AさんはBさんに速やかにその事実を伝えるべき倫理的な責任があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

競売開始に関する情報は、複雑で専門的な知識を必要とする場合があります。 競売開始の事実確認、根抵当権の元本確定に関する手続き、その他関連する法律問題など、不安な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、共有者の間で意見が一致しない場合や、複雑な債権関係がある場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

共有不動産に設定された根抵当権の元本確定事由である「競売開始を知ったときから2週間」は、共有者の一方が競売開始を知った時点から起算されます。 全員が知る必要はありません。 専門的な知識が必要なため、不明な点があれば、速やかに専門家にご相談ください。 この点は、不動産登記法や民法に関する深い理解が必要なため、誤解しやすいポイントです。 常に最新の法律知識を元に判断することが重要です。

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