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共有不動産の権利と管理:保存、改良、利用に関する疑問を徹底解説
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共有不動産の「保存」「改良」「利用」について、それぞれの意思決定方法や費用負担の方法が法律でどのように定められているのか、また、共有者間で特約を設けることは可能なのか、具体的に知りたいです。特に、改修工事の費用負担について、過半数の同意があれば単独で発注し、費用を他の共有者へ求償できるのかどうかが不安です。
共有とは、一つの不動産(土地や建物など)を複数の人が同時に所有する状態です。 「共に有している」という漢字の通り、複数の人が権利を共有している状態を指します。質問にある通り、所有権だけでなく、地上権(土地の上に建物を建てる権利)、永小作権(長期間にわたって土地を耕作する権利)、抵当権(債権の担保として不動産を差し押さえる権利)、賃借権(建物を借りる権利)、使用借権(土地や建物を一定の目的で使用できる権利)など、様々な権利が共有の対象となります。 共有者は、その持分に応じて権利を有します。例えば、1/2の持分を持つ共有者は、不動産の権利を半分所有していることになります。
質問の①については、ご認識の通りです。共有とは、単に「目的物を共に有している」だけでなく、「一個の権利が、何分の何により、何人かに属している」状態です。
質問の②、共有物件の保存(維持管理)については、民法上、各共有者は単独で必要な行為を行い、費用を他の共有者から持分に応じて請求できます。 しかし、特約で「ある一人が必ずメンテナンスを発注し、代金はある一人が負担し、他の共有者へ求償しない」と定めることは可能です。これは、民法の規定を補う任意規定となります。
質問の③、共有物件の改良(改修)については、原則として、持分の過半数の同意があれば、ある一人が単独で改修工事を発注できます。 費用についても、一旦一人が負担し、他の共有者へ持分に応じて求償できます。ただし、改修の内容によっては、全共有者の同意が必要となる場合もあります。例えば、建物の構造を大きく変更するような改修は、全共有者の同意を得る必要があるでしょう。
共有に関する主な法律は、民法です。特に、民法第244条から第260条にかけて、共有に関する規定が詳細に定められています。 これらの規定は、共有者の権利と義務、共有物の管理、共有物の分割などを規定しています。
共有物件の管理においては、「保存行為」と「改良行為」の区別が重要です。保存行為は、共有物件の現状を維持するための行為(例:修繕、清掃)で、単独で実行し費用を請求できます。一方、改良行為は、共有物件の価値を高める行為(例:増築、改修)で、過半数の同意が必要です。 この区別が曖昧なまま議論を進めると、トラブルになりかねません。
共有物件の管理を円滑に進めるためには、事前に共有者間で共有規約(合意事項をまとめた文書)を作成し、保存行為、改良行為、利用方法、費用負担方法などを明確に定めておくことが重要です。 規約には、紛争解決の方法についても明記しておくと良いでしょう。 例えば、話し合いで解決できない場合は、調停や裁判に訴えるという規定を設けることも考えられます。
共有物件に関するトラブルは、複雑で解決が困難な場合があります。 共有者間で意見が対立したり、法律的な解釈に迷う場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけ、トラブルを未然に防ぐことができます。
* 共有とは、一つの権利を複数の人が共有すること。
* 保存行為は単独で実行可能で、費用は持分に応じて請求可能。
* 改良行為は過半数の同意が必要で、費用は持分に応じて請求可能。
* 利用方法は共有者間で合意が必要。
* トラブル発生時は、専門家への相談が有効。
共有不動産の管理は、複雑な問題を含みます。 事前に共有者間でしっかりと話し合い、合意形成を図ることが、円滑な共有生活を送るための鍵となります。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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