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共有不動産の相続:相続財産管理人が死亡した場合の登記申請方法

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相続財産管理人が死亡したため、残りの共有者は単独で所有権移転登記の申請ができるのか、それとも新たに管理人を選任する必要があるのか悩んでいます。手続き方法や必要な書類についても知りたいです。
まず、共有不動産とは、複数の者が共同で所有する不動産のことです(例:兄弟姉妹で共同相続した土地)。 相続人がいない場合、民法では「特別縁故者」(被相続人に特に親しい関係にあった人)が相続権を有します。 特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属します(国庫帰属)。 この国庫帰属の手続きにおいて、相続財産管理人(被相続人の財産の管理を裁判所が選任する人)が重要な役割を担います。 登記申請は、権利関係を公示するために必要不可欠な手続きです。所有権移転登記は、不動産の所有権が誰に属するかを公的に記録する登記です。
質問のケースでは、相続財産管理人が死亡したため、単独での登記申請はできません。 相続財産管理人は、国庫帰属手続きにおいて義務者(登記申請を行うべき人)としての役割を担います。管理人が死亡した時点で、その役割は消滅します。そのため、新たに相続財産管理人を選任し、その管理人と残りの共有者(権利者)で共同申請を行う必要があります。
この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。特に、不動産登記法では、登記申請に必要な書類や手続きが詳細に規定されています。 国庫帰属の手続きは、地方裁判所の管轄となります。
「共有者の一人が死亡したから、残りの共有者に自動的に所有権が移転する」と誤解する方がいますが、これは間違いです。 所有権は、法的な手続きを経て移転しなければなりません。 今回のケースのように、相続人がいない場合、国庫帰属という手続きを経る必要があります。単独での申請は、法的に認められていません。
新たに相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。 申し立てには、被相続人の死亡証明書、不動産登記簿謄本、相続人不存在の証明書などが必要となります。 裁判所が管理人を選任したら、管理人と残りの共有者で共同して所有権移転登記申請を行います。 申請に必要な書類は、裁判所の指示に従ってください。
相続や不動産登記は複雑な手続きであり、専門知識が求められます。 手続きに不安がある場合、または書類作成に自信がない場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法的な手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 特に、相続財産管理人の選任手続きや、国庫帰属に関する手続きは専門家の助けが必要となるケースが多いです。
相続財産管理人が死亡した場合、共有不動産の所有権移転登記は、単独申請できません。新たに相続財産管理人を選任し、その管理人と残りの共有者で共同申請を行う必要があります。 手続きには専門知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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