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共有不動産の経費処理:夫婦間の負担割合と税務上の扱いについて徹底解説

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これらの修繕費や火災保険料を、夫婦で半分ずつ負担するのではなく、私が負担した分を全て私の経費として処理しても良いのかどうか、税務上の問題はないか心配です。
共有不動産(複数の所有者が共同で所有する不動産)から得られる所得は、各共有者の持分に応じて按分(あんぶん)して計算します。これは、不動産所得の計算において基本となる考え方です。 減価償却費(建物などの資産価値の減少分を償却していく費用)や固定資産税は、所有者の持分に応じて按分されます。 同様に、修繕費や火災保険料なども、原則として共有者の負担割合に応じて経費として計上する必要があります。
質問者様は、ご夫婦で共有する不動産の修繕費や火災保険料を、夫が全額負担した場合、その経費を夫のみが計上できるかという点についてお尋ねです。 結論から言うと、税務上は、原則として、各共有者の負担割合に応じて経費を計上する必要があります。 夫が全額負担したとしても、妻の持分相当分は、妻の所得から経費として計上する必要があります。 単に夫が負担したからといって、夫の経費として全額計上することはできません。
この問題は、所得税法(所得税の計算方法や税率などを定めた法律)に関係します。 所得税法では、不動産所得の計算方法や必要経費の範囲が規定されており、共有不動産の場合も、各共有者の持分に応じて所得と経費を計算する必要があります。 税務署は、領収書や契約書などの証拠書類に基づいて、経費の計上を審査します。
多くの方が誤解しがちなのは、「誰が費用を支払ったか」ではなく、「誰が費用を負担すべきか」が重要であるということです。 実際には、夫が全額支払ったとしても、妻が持分に応じて負担すべき費用であれば、妻の経費として計上する必要があります。 これは、領収書が夫名義であっても同じです。 夫婦間で費用負担の合意があれば、それは税務上認められる可能性もありますが、明確な証拠(例えば、合意書など)が必要です。
夫婦間で、費用負担の割合を明確に合意し、その合意内容を文書(メールでも可)で残しておくことが重要です。 例えば、「修繕費は夫が7割、妻が3割負担する」という合意があれば、その割合で経費を計上できます。 領収書や振込明細書などの証拠書類も、きちんと保管しておきましょう。 税務調査の際に、これらの書類が求められる可能性があります。
不動産の共有や経費処理は、場合によっては複雑になることがあります。 特に、共有者の数が多い場合や、高額な修繕が必要な場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 また、税務調査が入った場合にも、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。 専門家は、税法に精通しており、適切な経費処理の方法をアドバイスしてくれます。
共有不動産の経費処理においては、誰が費用を支払ったかではなく、各共有者の負担割合に応じて経費を計上することが重要です。 夫婦間であっても、明確な合意と証拠書類の保管が不可欠です。 複雑なケースや不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正しい経費処理を行うことで、税務上のトラブルを回避し、安心して不動産経営を行うことができます。
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