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共有不動産の表題登記申請:共有名義で1名申請する場合の必要書類とは?

【背景】
マンションを相続で取得することになり、共有者となりました。相続登記は済んでいますが、表題登記はまだです。共有者全員で申請するのが一般的だとは思いますが、私一人で申請することは可能でしょうか?

【悩み】
共有名義の表題登記を、私一人だけで申請したいと考えています。可能かどうかは理解していますが、その際に必要な書類が分からず困っています。特に、自分の持分を証明する書類が必要なのかどうかが知りたいです。

持分証明書が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、表題登記と相続登記、そして共有名義について簡単に説明します。

**表題登記**とは、不動産の所在地、地番、地積(土地の面積)、家屋の種類・構造・面積などを登記するものです。(不動産登記法)。これは、不動産の物理的な状態を明らかにする登記です。 相続によって不動産を取得した場合、相続登記と表題登記は別の手続きになります。

**相続登記**は、不動産の所有権が誰に移転したかを登記するものです。相続によって所有権が移転した場合、まず相続登記を行い、その後で表題登記を行うのが一般的です。

**共有名義**とは、複数の者が共同で所有権を持つ状態です。例えば、相続で兄弟姉妹が共同で不動産を相続した場合、共有名義となります。それぞれの持ち分は、相続割合によって決まります(民法)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、共有名義の不動産について、一人だけで表題登記を申請したいと考えておられます。結論から言うと、原則として可能です。ただし、自分の持分を証明する書類の提出が必須となります。

関係する法律や制度がある場合は明記

不動産登記法に基づき、表題登記申請には、所有権を証明する書類が必要です。共有名義の場合、申請者は自分の持分を証明しなければなりません。 そのため、相続登記済証や、遺産分割協議書(相続によって取得した場合)、またはその他の持分を証明できる公的な書類の提出が求められます。

誤解されがちなポイントの整理

「共有名義だから全員の同意が必要」と誤解する方がいますが、表題登記申請自体は、所有者の一人からでも可能です。ただし、繰り返しになりますが、自分の持分を証明する書類は必須です。 また、申請後に他の共有者が異議を申し立てる可能性も考慮する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、相続によって不動産を取得した場合は、相続登記済証が持分の証明となります。遺産分割協議書があれば、その写しを添付します。もし、これらの書類がない場合は、裁判所の判決書など、持分を証明できる他の書類を準備する必要があります。 登記所(法務局)の窓口で相談し、必要な書類を確認することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。書類の準備や申請手続きに不安がある場合、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、複雑な相続や、共有者の間で意見の相違がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。 専門家は、スムーズな手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有名義の不動産の表題登記は、一人でも申請できますが、自分の持分を証明する書類(相続登記済証、遺産分割協議書など)の添付が必須です。 書類の準備や申請手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。 登記手続きは、不動産の権利関係を明確にする重要な手続きです。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

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