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共有不動産の譲渡と共有物不分割特約:譲渡可能?不可?そのカラクリを徹底解説!

【背景】
マンションを相続したのですが、兄弟と共有持分になっています。共有持分を売却したいと考えています。不動産会社の方に「共有物不分割特約」がついていると説明を受けました。

【悩み】
共有物不分割特約があると、自分の持分を勝手に売却できないと聞いていたのですが、不動産会社の方からは、承諾がなくても売却できると言われました。不分割特約なのに売却できるのはおかしいですし、よく分かりません。共有物不分割特約について、詳しく教えてください。

共有物不分割特約があっても、共有者の承諾なく譲渡可能です。

回答と解説

共有不動産と共有物不分割特約の基礎知識

まず、共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。例えば、相続によって兄弟姉妹でマンションを共有するケースなどが該当します。 共有状態では、各共有者は自分の持分に応じて不動産を使用・収益することができますが、管理や処分には他の共有者の同意が必要となるのが一般的です。

共有物不分割特約とは、共有不動産を分割せずに一定期間共有状態を維持することを約定する特約です。 これは、共有不動産の分割が困難な場合(例えば、物理的に分割できない場合や、分割によって価値が著しく減少する場合)などに利用されます。 契約書に明記することで、共有者間の紛争を予防する効果があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、共有物不分割特約がついていても、自分の持分を他の共有者の承諾なしに譲渡することは可能です。 これは、共有物不分割特約が、共有状態の維持を目的としたものであり、個々の共有者の所有権そのものを制限するものではないためです。 つまり、特約は「分割しない」という約束であって、「譲渡しない」という約束ではないのです。

関係する法律や制度

民法(特に第247条以降の共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者の1人が自分の持分を譲渡することは原則として自由とされています。共有物不分割特約は、共有状態の維持を目的とするものであり、この原則を制限するものではありません。

誤解されがちなポイントの整理

共有物不分割特約は、共有不動産を分割しないという約束であって、共有者の権利を制限するものではありません。 そのため、「譲渡できない」と誤解されがちですが、これは間違いです。 譲渡は可能ですが、譲渡先が新たな共有者となるため、その後の管理や処分については、新たな共有者を含めて協議する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人でマンションを共有し、共有物不分割特約が設定されているとします。Aさんが自分の持分をDさんに譲渡した場合、マンションの共有者はBさん、Cさん、Dさんの3人になります。 ただし、Dさんは、共有物不分割特約の拘束を受けることになります。

譲渡にあたっては、不動産会社に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 また、譲渡後に他の共有者との間でトラブルが発生しないよう、事前に十分な話し合いを持つことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有不動産の売買は複雑な手続きを伴うため、トラブルを避けるためには専門家への相談が不可欠です。特に、共有者間で意見が対立する場合や、特約の内容が複雑な場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有物不分割特約は、共有不動産を分割しないことを約束するものであり、個々の共有者の所有権や譲渡権を制限するものではありません。 自分の持分を譲渡することは可能です。ただし、譲渡後も共有状態は継続し、新たな共有者との間で円滑な関係を築くことが重要です。 複雑な場合は、専門家への相談を検討しましょう。

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