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共有不動産の貸店舗家賃:同居家族への振込と贈与税の問題点と解決策

【背景】
* 夫と義父が共同で店舗付き住宅を建築しました。(夫6:義父4の持分)
* 夫婦と義父は世帯は別ですが同居しています。
* 貸店舗の家賃収入が発生しています。

【悩み】
夫と義父の持分に応じて家賃を振り込むのは手間と手数料がかかるため、妻の口座にまとめて振り込みたいと考えています。しかし、贈与税の対象にならないか心配です。家賃収入は同居家族3人の家計に使われます。税務署への申告は夫と義父の持分に応じて行う予定です。

同居家族の合意があれば問題ありませんが、贈与税の観点から明確な合意書を作成しましょう。

回答と解説

テーマの基礎知識(共有不動産と家賃収入)

共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。今回のケースでは、夫と義父が店舗付き住宅を共有しています。家賃収入は、不動産の所有者である夫と義父に帰属します。 それぞれの持分に応じて収入を得る権利があります。

今回のケースへの直接的な回答

妻の口座に家賃収入をまとめて振り込むことは、夫と義父が合意していれば、法律上問題ありません。しかし、税務署の調査が入った場合に、贈与とみなされる可能性を完全に排除するためには、明確な合意書を作成することが重要です。

関係する法律や制度

このケースで関係するのは、主に贈与税に関する法律です。贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。家賃収入を妻の口座に振り込む行為が、夫と義父から妻への無償の財産提供(贈与)とみなされるかどうかがポイントになります。

誤解されがちなポイントの整理

同居しているからといって、自動的に贈与とはみなされません。重要なのは、家賃収入の振り込みが「無償」であるかどうかです。夫と義父が、妻に家賃収入を自由に使えるように「贈与」する意思を持って振り込んでいると税務署が判断した場合、贈与税の対象となります。しかし、家計を共同で運営しており、家賃収入を家計に充てるという合意に基づいて振り込んでいるのであれば、贈与とはみなされにくいでしょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

夫と義父、そして妻の3名で、家賃収入を妻の口座にまとめて振り込むことに関する合意書を作成することを強くお勧めします。合意書には、以下の点を明記しましょう。

  • 共有不動産の持分比率:夫6:義父4であることを明確に記載します。
  • 家賃収入の使途:家賃収入は同居家族3人の生活費に充てることを明記します。
  • 振り込み先の指定:妻の口座にまとめて振り込むことを明記します。
  • 合意の意思表示:夫、義父、妻の3名全員が合意していることを明確に記載し、署名・捺印します。
  • 日付:合意書を作成した日付を記載します。

この合意書があれば、税務調査においても、贈与ではなく、家計運営のための合意に基づいた行為であることを説明しやすくなります。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産や税金に関する専門知識がない場合、または複雑な状況にある場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと、必要であれば合意書の作成支援をしてくれます。特に、高額な家賃収入の場合や、相続税対策なども考慮する必要がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

同居家族であっても、家賃収入の振り込み先を妻の口座に一本化する場合、贈与税の課税リスクを避けるために、夫、義父、妻の3者間の明確な合意書を作成することが重要です。合意書には、持分比率、家賃収入の使途、振り込み先などを具体的に記載し、署名・捺印することで、税務調査に備えることができます。 不明な点や不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。 これは、将来的なトラブルを未然に防ぐためにも非常に有効な手段です。

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