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共有不動産相続:特別縁故者不存在確定と持分移転登記のタイムリミット

【背景】
共有不動産を相続したのですが、他の共有者への持分移転登記について、相続開始から13ヶ月経過が必要なのか、それとも特別縁故者からの財産分与の申し立てが却下されれば、それより早く登記できるのか分からず困っています。

【悩み】
「特別縁故者不存在確定」を登記原因として持分移転登記をするには、相続開始から13ヶ月以上の期間が必要だと聞いていましたが、裁判例では、財産分与の申し立てが却下されれば、それより早く登記できるような記述も見つかりました。 本当に13ヶ月待たなくても良いのか、それとも13ヶ月経過が絶対条件なのか、明確な判断基準が知りたいです。

相続開始後、13ヶ月未満でも可能

回答と解説

共有不動産と相続

共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです。 相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)が共有不動産を所有していたとすると、その不動産の所有権は相続人(被相続人の親族など)に相続されます。 相続人は、被相続人の持分をそのまま相続します。 しかし、相続人が複数いる場合、共有状態が継続されることになります。 この共有状態を解消するために、共有者間で話し合い、不動産の売却や、一部の共有者への持分移転を行うことが一般的です。

特別縁故者不存在確定とは

民法958条の3第2項(民法958条の3-Ⅱ)は、相続において、相続人以外で被相続人と特別な縁故(例えば、事実婚の相手など)があった者が、相続財産からの分与を請求できる規定を定めています。この特別な縁故者からの財産分与の申し立てがなかった場合、または申し立てがあったとしても却下された場合、「特別縁故者不存在確定」という状態になります。 この状態が確認できれば、共有不動産の持分移転登記を行うことができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の疑問は、この「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする持分移転登記の時期に関するものです。 結論から言うと、相続開始から13ヶ月経過を待たずに登記できる場合があります。

裁判例にあるように、「特別縁故者からの財産分与の申し立てが却下された日の翌日」を登記原因日とすることで、13ヶ月未満でも登記申請が可能となります。 13ヶ月という期間は、財産分与の申し立て期間(民法958条の3-Ⅱ)の満了期間であり、申し立てがなければ、その期間を待つ必要がないということです。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に民法958条の3第2項です。この条文は、特別縁故者による財産分与請求の規定を定めており、その請求期間や却下の判断基準が、持分移転登記の時期に影響します。 また、不動産登記法に基づき、登記申請を行う必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする持分移転登記には、13ヶ月という期間が必ず必要だと誤解されがちです。 しかし、これは財産分与の申し立てがない場合、または申し立てが却下された場合に適用される期間であり、絶対条件ではありません。 申し立てが却下されれば、その却下確定の翌日を登記原因日とすることができるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、相続開始後3ヶ月で特別縁故者からの財産分与の申し立てがあり、それが6ヶ月後に却下されたとします。この場合、却下確定の翌日を登記原因日として、持分移転登記の申請を行うことができます。 13ヶ月を待たずに登記手続きを進めることが可能です。 ただし、登記申請には必要な書類を揃える必要があり、司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記は複雑な手続きを伴います。 特に、共有不動産の相続や特別縁故者に関する問題では、法律的な知識や専門的な判断が必要となるケースが多いです。 少しでも不安を感じたり、複雑な状況にある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があるためです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする共有不動産の持分移転登記は、相続開始から13ヶ月経過が絶対条件ではありません。 特別縁故者からの財産分与の申し立てが却下された場合、その却下確定の翌日を登記原因日として登記申請が可能です。 しかし、手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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