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共有別荘の不法占拠!単独で明渡し請求できる理由を徹底解説

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弁護士に相談する前に、まずは自分でできることを調べたいと思っています。共有物件の場合、不法占拠者への明渡し請求は、共有者全員の同意が必要なのか、それとも単独でできるのかが分からず困っています。民法や宅建業法の観点から教えていただけたら嬉しいです。
### 回答と解説
#### テーマの基礎知識(共有と共有持分)
まず、「共有」とは、複数の者が同一の物を共同で所有する状態を指します(民法87条)。例えば、今回のケースでは、A、B、Cの3人が別荘を共有しています。それぞれの所有権の割合を「共有持分」といい、この例では、A、B、Cそれぞれが1/3の共有持分を持っています。
共有物件の管理や処分については、原則として、共有者全員の同意が必要です。しかし、不法占拠者に対する明渡し請求は例外です。
#### 今回のケースへの直接的な回答
共有物件であっても、各共有者は、その共有持分に係る部分について、単独で不法占拠者に対して明渡し請求(民法206条)を行うことができます。つまり、A、B、Cの3人それぞれが、別荘全体ではなく、自分の持分(1/3)に相当する部分について、不法占拠者に対して、単独で裁判を起こして明渡しを求めることができるのです。
#### 関係する法律や制度
このケースで関係する法律は、主に民法です。民法第206条は、共有物の占有を妨害された場合、各共有者は、その妨害を除去する請求を単独で行うことができると定めています。不法占拠は、共有物の占有を妨害する行為にあたります。
#### 誤解されがちなポイントの整理
共有物件の管理や処分には共有者全員の同意が必要ですが、不法占拠者に対する明渡し請求は、各共有者が単独でできる点が、誤解されやすいポイントです。これは、共有物の占有を保護するという民法の趣旨に基づいています。
#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介
例えば、Aさんが単独で不法占拠者に対して明渡し請求を行い、勝訴した場合、Aさんは、別荘全体の1/3の占有を回復することができます。しかし、別荘全体を完全に使用できるわけではありません。他の共有者B、Cの同意がない限り、別荘全体を自由に使用することはできません。
また、裁判費用は、原則として、請求者であるAさんが負担することになります。
#### 専門家に相談すべき場合とその理由
不法占拠者の対応は、状況によっては複雑になる可能性があります。例えば、不法占拠者が長期間にわたって占拠している場合、所有権の取得(時効取得)を主張してくる可能性もあります。また、不法占拠者との交渉が難航する場合や、裁判になった場合の対応など、専門家の助言が必要となるケースも考えられます。
#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)
共有物件の不法占拠に対しては、各共有者が単独で明渡し請求を行うことができます。これは民法第206条で規定されています。ただし、裁判費用は請求者負担となること、そして勝訴しても別荘全体を自由に使用できるわけではないことを理解しておく必要があります。複雑なケースや、交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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