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共有動産の無断売却・破損は犯罪?警察の立件可能性と法的リスクを徹底解説!

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友人の行為は犯罪に当たるのでしょうか?警察に相談しても立件される可能性はあるのでしょうか?共有している動産を勝手に売却したり、破損したりした場合、どのような法的責任を負うことになるのか知りたいです。不動産の場合は立件されやすいと聞いたことがあるのですが、動産の場合はどうなのでしょうか?
まず、共有(きょうゆう)とは、複数の者が一つの物を共同で所有することです。共有財産には、不動産(土地や建物)と動産(バイク、家具など、不動産以外の物)があります。 所有権(しょゆうけん)とは、物を使用・収益・処分する権利のことです。共有の場合、各共有者は自分の持分に応じてこれらの権利を有します。例えば、2人で共有しているバイクであれば、それぞれ50%ずつの所有権を持ちます。
友人が共有しているバイクを勝手に売却したり、家具を壊したりした行為は、民法上の共有物に関する規定に違反する可能性があります。具体的には、共有者の同意を得ずに共有物を処分(売却)したり、損壊(損傷)したりした行為は、他の共有者に対して損害賠償責任(そんがいばいしょうせきにん)を負うことになります。
関係する法律は主に民法です。民法第252条では、共有物の管理について規定されており、共有者間で合意がなければ、重要な処分(売却など)には、他の共有者の同意が必要とされています。同意なく処分した場合は、他の共有者は、その処分を取り消す訴え(とりけすうったえ)を起こすことができます。また、損害を与えられた場合は、損害賠償請求を行うことができます。
「不動産なら立件されやすい」という認識は、必ずしも正しくありません。不動産と動産の違いは、主にその価値と処分の手続きの複雑さです。不動産は高額であることが多く、処分手続きも複雑なため、無断処分がより深刻な問題となりやすい傾向があります。しかし、動産であっても、共有者の同意なく処分した場合、犯罪に問われる可能性はあります。
友人との間で話し合い、解決を試みるのが最善です。売却代金の分配や損害賠償について合意できれば、法的紛争を回避できます。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)で請求書を送付するなど、法的措置を検討する必要があります。
話し合いが不調に終わった場合、または、友人が損害賠償に応じない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的根拠に基づいて適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きをサポートしてくれます。特に、証拠の収集や裁判手続きは専門知識が必要なため、弁護士の助けが必要となるでしょう。
共有物の無断売却・破損は、民法違反であり、損害賠償請求の対象となります。警察への届け出も検討できますが、立件されるかどうかは、証拠や状況によって異なります。まずは友人と話し合い、解決を目指しましょう。それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することが重要です。 共有物に関するトラブルを避けるためには、事前に共有のルールを明確にしておくことが大切です。
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