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共有名義の不動産売却、譲渡損失とローンの関係:確定申告はどうすれば?

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【悩み】
譲渡損失は持分割合で計算、ローンの返済義務者に全額の債務がある場合は、原則として夫のみが損失を計上できます。
不動産を売却した際に利益が出れば、その利益に対して税金がかかります。これを「譲渡所得税」といいます。逆に、売却によって損失が出た場合は、税金が発生しないだけでなく、他の所得と相殺(控除)できる場合があります。この損失のことを「譲渡損失」といいます。
今回のケースのように、居住用の不動産を売却して損失が出た場合、一定の要件を満たせば、他の所得から控除できる特例(「譲渡損失の繰越控除」など)を利用できる可能性があります。これにより、税金の負担を軽減できる場合があります。
譲渡所得税や譲渡損失について理解しておくべき点は、以下の通りです。
今回のケースでは、共有名義の不動産を売却し、住宅ローンが残ったため、売却損失が発生しています。この場合、確定申告において、譲渡損失をどのように計算するかが問題となります。
原則として、譲渡損失は、不動産の持分割合に応じて計算されます。つまり、夫婦それぞれが1/2の持分を持っている場合、売却損失もそれぞれ1/2ずつ計上することになります。
しかし、住宅ローンが夫名義のみである点が重要です。住宅ローンの返済義務は、原則としてローンを借りた人にあります。今回のケースでは、夫が全額の返済義務を負っていることになります。そのため、譲渡損失を計上できるのは、原則として夫のみとなります。
ただし、夫婦間で何らかの取り決め(例えば、夫が妻の持分にかかるローンも肩代わりする、など)がある場合は、状況が変わる可能性があります。この点については、後述する「専門家に相談すべき場合とその理由」で詳しく解説します。
不動産の売却に関する税金には、様々な法律や制度が関係しています。今回のケースで特に関係するのは、以下の2つです。
これらの法律や制度に基づいて、確定申告を行うことになります。特に、譲渡損失の繰越控除は、税金上のメリットが大きいため、適用できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
譲渡損失の繰越控除を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
今回のケースで、多くの方が誤解しやすいポイントは、以下の2点です。
これらの点を踏まえ、ご自身の状況に合わせて、確定申告を行うようにしましょう。
確定申告を行う際の手順は、以下の通りです。
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、売却価格が2000万円、取得費と譲渡費用の合計が2500万円、住宅ローンが夫名義で2000万円残っていたとします。この場合、譲渡損失は500万円となります。夫婦それぞれが1/2の持分を持っている場合、原則として、夫が500万円の譲渡損失を計上できます。
ただし、住宅ローンが夫名義のみであるため、妻は原則として譲渡損失を計上できません。この場合、夫は、譲渡損失の繰越控除を利用して、他の所得から500万円を控除し、所得税の還付を受けることができます。
今回のケースのように、不動産の売却と税金が複雑に絡み合う場合、専門家である税理士に相談することをお勧めします。税理士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
税理士を探す際には、不動産に関する税務に詳しい税理士を選ぶことが重要です。また、相談料や報酬についても、事前に確認しておきましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産売却に関する税金は、複雑で分かりにくいものです。ご自身の状況に合わせて、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を心がけましょう。
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