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共有名義の家を相続、権利証を持ち出された!勝手な売却や借金はできる?

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【悩み】
権利証があっても、共有名義の家を単独で売却したり、担保にすることは基本的にはできません。法務局で手続きをすることで、不正利用をさらに防ぐことが可能です。
家や土地などの不動産を複数人で所有する場合、その所有形態を「共有名義」といいます。今回のケースでは、亡くなった兄を含め、3人兄弟で家を共有していました。共有名義の場合、各人は自分の持分(持ち分)に応じて権利を持ちます。例えば、3人兄弟が均等に所有している場合、各人の持分は3分の1ずつとなります。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の持分は、相続人(今回の場合は兄弟)に引き継がれます。相続の手続きが完了するまでは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議がまとまれば、その内容に基づいて不動産の所有権移転登記(名義変更)を行います。
権利証(正確には「登記識別情報通知」または「権利証」)は、不動産の所有者が誰であるかを証明する重要な書類です。しかし、権利証だけでは、単独で不動産を売却したり、担保にしたりすることはできません。なぜなら、共有名義の不動産を売却したり、担保に設定したりするには、他の共有者の同意が必要となるからです。
今回のケースでは、兄が亡くなったことで相続が発生し、まだ遺産分割協議が済んでいない状態です。この段階では、兄弟の誰か一人が勝手に家を売却することは、原則として不可能です。また、権利証を持ち出したとしても、単独で担保設定することは難しいと考えられます。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、相続や共有に関する規定が含まれています。
具体的には、以下の点が重要です。
また、不動産登記法も関係します。不動産登記法は、不動産の権利関係を公示する制度について定めており、権利証の発行や、所有権移転登記の手続きなどを定めています。
よくある誤解として、権利証があれば、単独で不動産を売却できると思われがちですが、これは誤りです。権利証は、あくまで所有者を証明するものであり、単独で売却できる権利を与えるものではありません。
また、権利証を紛失した場合でも、再発行はできません。しかし、法務局で「本人確認情報」を取得したり、司法書士などの専門家に依頼して「事前通知」の手続きを行うことで、権利証がなくても登記手続きを進めることができます。
今回のケースで、権利証を持ち出されたからといって、すぐに大きな問題が発生するわけではありません。しかし、不正な利用を完全に防ぐためには、適切な対応が必要です。
今回のケースで、できる具体的な対策をいくつかご紹介します。
例えば、遺産分割協議で、特定の相続人が家を相続することになったとします。その場合、その相続人は、他の相続人の協力を得て、速やかに所有権移転登記を行う必要があります。登記が完了すれば、その相続人が単独で家を所有することになり、勝手な売却や担保設定のリスクを排除できます。
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や手続きに関する専門知識を持ち、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、専門家は、相続人同士の間の調整役となり、円滑な解決を促すこともできます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続は、複雑な手続きを伴う場合があります。今回のケースのように、権利証を持ち出された場合は、不安になるかもしれませんが、適切な対応をすれば、問題を解決することができます。落ち着いて、専門家のアドバイスを受けながら、手続きを進めていきましょう。
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