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共有名義の相続放棄と相続人の不在:母名義不動産の相続問題を徹底解説

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相続放棄した場合、母名義の持分は、他人の持分と合算されて、私たち子供には何も帰属しないのでしょうか?「他人死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」という文章をどこかで見かけ、それが当てはまるのかどうかが不安です。相続放棄すると、相続人がいないとみなされるのでしょうか?
不動産の共有名義とは、複数の者が所有権を共有する状態です(例:AさんとBさんが土地を半分ずつ所有)。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の持分は、相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。通常は、配偶者と子供です。
質問者様のケースでは、お母様の持分は、相続放棄した子供たちではなく、**他の共有者(他人)に帰属しません**。 相続放棄は、相続権を放棄する行為であり、相続人がいない状態を意味するものではありません。 お母様の持分は、相続放棄をした子供たちを含めた相続人全員に相続され、その後、その持分は、法定相続分に従って相続人(子供たち)に分割相続されます。その後、子供たちが相続放棄した場合は、その放棄した持分は、他の相続人に帰属します。
このケースに関係する法律は、民法です。特に、民法第900条(相続の開始)や民法第915条(相続放棄)などが関連します。 また、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
「相続放棄=相続人がいない」という誤解が多いです。相続放棄は、相続権を放棄する行為であり、相続人の存在そのものを消滅させるものではありません。相続放棄をした場合でも、相続人は存在し、その持分は他の相続人に移転します。
例えば、お母様の持分が1/2で、子供3人が相続放棄した場合、お母様の持分は、法定相続分に従って、子供3人それぞれに1/6ずつ相続されます。その後、子供たちが相続放棄すれば、その1/6ずつは、他の相続人に移転します。 この場合、他の共有者(他人)は、自分の持分と、相続放棄した子供たちの持分を合わせて所有することになります。
相続は複雑な手続きを伴うため、不動産の規模が大きい場合や、共有者との関係が複雑な場合、相続財産に債務がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの適切な進め方や、税金対策などのアドバイスをしてくれます。
相続放棄は相続権の放棄であって、相続人の消滅ではありません。 共有名義の相続において、相続人が相続放棄した場合、その持分は他の相続人に帰属します。 複雑な相続問題では、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要がありますので、期限に注意しましょう。 今回のケースでは、お母様の持分は、他の共有者(他人)に帰属するのではなく、子供たちが相続し、相続放棄した場合、その持分は他の相続人に移転します。
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