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共有名義マンションの持分生前贈与!承諾不要で贈れる?徹底解説

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共有名義のマンションで、自分の持分だけを、他の共有者の承諾なしに生前贈与することは可能なのでしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要なのか、また、注意すべき点があれば教えてください。
不動産(ここではマンション)を複数人で所有する状態を「共有」といいます。共有には、各共有者の持分が明確に定められています。例えば、3人で共有する場合、それぞれ1/3ずつが持分となります。 この持分は、個々の共有者が自由に処分できる権利(所有権)の一部です。 重要なのは、共有不動産全体ではなく、自分の持分だけを対象に売買や贈与などの行為ができる点です。
結論から言うと、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分を贈与することは原則として可能です。これは、民法上の共有の原則に基づきます。各共有者は、自分の持分について自由に処分できる権利(所有権)を有しているからです。 ただし、共有関係にある他の共有者との関係を良好に保つためには、事前に意思疎通を図ることが望ましいでしょう。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第248条以下は共有に関する規定を定めており、共有者の持分に関する処分権限について規定しています。 具体的には、各共有者は、自分の持分について、自由に売買・贈与・抵当権設定などの処分を行うことができます。ただし、共有物の管理や使用については、共有者間の合意が必要となる場合もあります。
共有物の「管理」と「処分」は混同されがちです。 「処分」は、所有権そのものを移転したり、制限したりすること(売買、贈与、抵当権設定など)を指します。一方、「管理」は、共有物の維持、保存、利用に関する行為(修繕、賃貸など)を指します。「処分」は個々の共有者の単独行為で可能ですが、「管理」は、共有者間の合意が必要となる場合が多いです。
生前贈与を行う際には、まず贈与契約書を作成することが重要です。契約書には、贈与する持分の割合、贈与を受ける者の氏名、贈与の日付などを明確に記載する必要があります。 また、贈与税の申告も必要となるため、税理士に相談することをお勧めします。 具体例として、Aさん、Bさん、Cさんの3人でマンションを共有し、Aさんが自分の持分を子供に贈与する場合、Aさんは単独で贈与契約を締結し、税務署に贈与税の申告を行います。 Bさん、Cさんの承諾は必要ありません。
共有不動産の生前贈与は、相続や将来的なトラブルに繋がる可能性があります。 特に、共有者との関係が悪化している場合、または、贈与によって他の共有者の権利を侵害する可能性がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することが重要です。 専門家は、適切な手続きや契約書の作成、税務上の問題などについてアドバイスしてくれます。
共有名義のマンションにおいて、自分の持分を他の共有者の承諾なく生前贈与することは、原則として可能です。しかし、贈与契約書の作成、贈与税の申告、将来的な相続問題など、注意すべき点が数多く存在します。 トラブルを避けるためにも、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 事前に弁護士や税理士に相談することで、円滑な手続きを進め、将来的なリスクを軽減することができます。
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