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共有名義マンション売却と確定申告:専業主婦の妻への影響と税金対策を徹底解説

【背景】
* 1991年に3280万円で購入したマンションを夫9/10、妻1/10の共有名義で所有。
* 妻は専業主婦で、購入資金は親からの援助(申告済み)。
* 5年間自宅として使用後、転勤のため1996年4月から2010年1月まで賃貸。
* 借主変更や空室期間あり。
* ローン残債約600万円。売却予定価格1300~1500万円。
* 不動産収入は年間20万円以下のため、これまで確定申告せず。
* ローン完済に伴い、今年から不動産収入の確定申告を行うことになりました。

【悩み】
* 自宅売却ではないため、3000万円の特別控除は適用できないと聞いています。売却益の計算方法がわかりません。売却価格がローン残債より大きいため、プラスになるのでしょうか?
* 共有名義で妻の収入が0の場合、妻の税金はどうなりますか?所得とみなされ、夫の扶養から外れ、国民年金や健康保険の支払い義務が発生するのでしょうか?
* 今年から不動産収入の申告をすることで、来年度以降注意すべき点は何ですか?妻も不動産収入の申告をしなければなりませんか?(年間収入117.6万円の1/10、11.76万円)
* 不動産売却契約済みですが、売却完了までは不動産収入なしなので、来年の確定申告で経費を計上できますか?

売却益は譲渡所得、妻も申告必要。扶養控除影響は収入次第。

マンション売却益の計算方法

まず、マンション売却による利益(譲渡所得)の計算方法を理解しましょう。譲渡所得とは、資産(この場合はマンション)を売却した際に得られる利益のことです。

計算式は、以下のようになります。

**譲渡所得=売却価格 - 取得費 - 必要経費**

* **売却価格:** マンションの売却金額です。1300万円~1500万円の間になると予想されます。
* **取得費:** マンションを購入した時の価格です。3280万円です。
* **必要経費:** マンションの売却にかかった費用です。不動産仲介手数料、登記費用などが含まれます。

重要なのは、取得費から必要経費を差し引いた金額が、売却価格を上回るか下回るかによって、税金が発生するかどうかが決まる点です。このケースでは、取得費3280万円に必要経費を加えた金額は、売却価格(1300万円~1500万円)を大きく上回ると予想されます。そのため、売却益はマイナスとなり、税金はかかりません。

共有名義における税金と扶養

マンションが共有名義であるため、売却益は夫と妻で所有割合に応じて按分されます。夫は9/10、妻は1/10です。妻の収入は、売却益の1/10となります。この金額が年間103万円を超える場合、妻は夫の扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、国民年金や健康保険の支払い義務が発生します。しかし、売却益がマイナスになる可能性が高いため、妻の収入が年間103万円を超えることは考えにくいです。

不動産収入の確定申告と今後の注意点

今年から不動産収入の確定申告を行うことになりましたが、これは賃貸収入に関する申告です。マンション売却益の申告とは別です。賃貸収入があった期間について、きちんと申告する必要があります。

妻も、自身の所有割合に応じた不動産収入の申告が必要です。年間11.76万円の収入があるため、確定申告の必要性があります。

売却前の経費計上について

売却契約後、売却完了までは不動産収入はありません。そのため、売却完了までの期間の経費は、売却益の計算には含められません。売却完了後に確定申告を行う際に、売却にかかった費用を必要経費として計上できます。

誤解されがちなポイント

3000万円の特別控除は、自宅の売却にのみ適用されます。今回のケースは自宅売却ではないため、適用されません。また、売却益がマイナスであっても、確定申告は必要です。これは、売却益がマイナスであることを証明するためです。

専門家に相談すべき場合

税金に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、共有名義での売却や、扶養控除に関する判断は、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。

まとめ

今回のケースでは、マンションの売却益はマイナスとなる可能性が高く、税金はかかりません。しかし、妻も自身の所有割合に応じた不動産収入の申告を行う必要があります。また、扶養控除の適用については、妻の収入次第です。税金に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 確定申告は、正確な情報に基づいて行うことが重要です。不明な点があれば、税務署や税理士に相談しましょう。

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