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共有名義不動産の持分移転登記:AからBへの移転は可能?Cの仮登記と持分放棄の関係を徹底解説

【背景】
不動産の問題集を解いていたら、「ABCの共有名義の不動産について、CからBへの不動産登記法105条1号の持分全部移転の仮登記がされている場合に、『持分放棄』を登記原因とするAからBへの持分全部移転登記の申請をすることはできない」という問題がありました。

【悩み】
この問題の理由が全く分かりません。CからBへの仮登記があるのに、なぜAからBへの移転登記ができないのでしょうか?「持分放棄」と仮登記の関係が理解できません。

AからBへの持分移転登記は、Cの仮登記があっても可能です。

1. 共有名義と持分移転登記の基礎知識

不動産を複数人で所有する状態を「共有名義」(共有)と言います。 それぞれの所有者の権利の大きさを「持分」といい、例えば3人で所有する場合、持分はそれぞれ1/3になります。 持分移転登記とは、この持分を他の共有者、または第三者に譲渡する登記です。 登記簿に所有者の氏名や持分が記録されます。(登記簿は、不動産の所有権などを公的に証明する重要な書類です)

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問にある問題は、前提条件に誤りがあります。CからBへの仮登記(不動産登記法105条1号:仮登記は、本登記をするための準備段階の登記です)があっても、Aは自分の持分をBに放棄(持分放棄とは、所有権を放棄することです)することで、Bへの持分移転登記をすることができます。 Aの意思表示(持分放棄の意思)とBの承諾があれば、登記は可能です。

3. 関連する法律と制度

このケースでは、民法と不動産登記法が関係します。民法は、共有に関する規定を定めており、共有者は自由に自分の持分を処分できます。不動産登記法は、不動産の所有権の移転などを登記する手続きを定めています。 105条1号の仮登記は、本登記に必要な手続きの一環であり、AからBへの移転登記を妨げるものではありません。

4. 誤解されがちなポイントの整理

誤解しやすいのは、「仮登記」の存在がAの持分処分を制限する、という点です。 仮登記は、あくまで本登記のための準備段階であり、Aの持分処分そのものを妨げるものではありません。 仮登記の内容によっては、BがAの持分を取得する際に、Cの権利を考慮する必要が生じる場合もありますが、AがBに持分を移転すること自体を阻むものではありません。

5. 実務的なアドバイスと具体例

AがBに持分を放棄する場合、Aは書面でBへの持分放棄の意思表示をする必要があります。この書面は、公証役場で作成するのが一般的です。 その後、Bは、この書面と必要な書類を添付して、法務局に持分移転登記の申請を行います。 仮登記の存在は、申請書類に記載する必要があります。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は複雑な手続きです。 特に、複数の共有者がいる場合や、仮登記などの特殊な状況がある場合は、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。 誤った手続きを行うと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。

7. まとめ

CからBへの仮登記があっても、Aは自分の持分をBに放棄することで、Bへの持分移転登記を行うことができます。 ただし、不動産登記は専門的な知識が必要なため、不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することが重要です。 Aの意思表示、Bの承諾、そして適切な手続きが、スムーズな登記完了の鍵となります。 問題集の問題文は、この点を理解していないと誤答に繋がりやすいので注意が必要です。

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