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共有名義不動産の表題部変更申請:単独申請と共有者一人申請の違いを徹底解説!

【背景】
共有名義の土地の表題部変更申請をしようと思っています。申請書類の説明に、「単独で申請できる」と「共有者の一人から申請できる」という記述があり、違いが分からず困っています。

【悩み】
「単独で申請できる」と「共有者の一人から申請できる」は同じ意味なのでしょうか? もし違う意味なら、どのような違いがあるのか知りたいです。申請する際にどちらの方法を選べば良いのか、判断に迷っています。

どちらも同じ意味で、共有者の一人が単独で申請できます。

1.表題部変更申請と共有名義の基礎知識

不動産の登記簿には、「表題部」と「権利部」があります。(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)
表題部は、不動産の物理的な状況(所在地、地番、地積など)を記載した部分です。
権利部は、不動産の所有者や権利関係(所有権、抵当権など)を記載した部分です。

表題部変更申請とは、建物の新築・増築、または土地の境界変更など、不動産の物理的な状況に変更があった場合に行う申請です。(表題部:登記簿の不動産の物理的状況を記載した部分)
共有名義とは、複数の者が共同で不動産を所有する状態を指します。(共有名義:複数の所有者が不動産を共有する状態)

2.共有名義不動産における表題部変更申請:単独申請の可否

結論から言うと、「単独で申請できる」と「共有者の一人から申請できる」は、実質的に同じ意味です。
共有名義の不動産であっても、表題部変更申請は、共有者の一人(単独)で申請できます。 他の共有者の同意は必要ありません。

3.関係する法律:不動産登記法

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。(不動産登記法:不動産に関する登記を規定した法律)
同法は、表題部変更申請について、共有者全員の同意を必要としないことを規定しています。

4.誤解されがちなポイント:権利部変更との違い

表題部変更と権利部変更(所有権の移転など)を混同しないように注意が必要です。
表題部変更は、不動産の物理的な状況の変更に関する申請であり、共有者の同意は不要です。
一方、権利部変更は、所有権などの権利関係の変更に関する申請であり、原則として、すべての共有者の同意が必要です。

5.実務的なアドバイス:申請に必要な書類

申請に必要な書類は、管轄の法務局によって多少異なる場合がありますので、事前に法務局のホームページを確認するか、直接問い合わせるのが確実です。
一般的には、申請書、登記識別情報、所有権を証明する書類(登記済権利証など)、図面などが必要になります。

6.専門家に相談すべき場合

不動産の状況が複雑であったり、申請書類の作成に不安がある場合は、土地家屋調査士(不動産の測量や登記に関する専門家)に相談することをお勧めします。
特に、境界に関する紛争の可能性がある場合や、複雑な権利関係がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな申請手続きを進めることができます。

7.まとめ:共有者一人でも申請可能

共有名義の不動産の表題部変更申請は、共有者の一人(単独)で申請可能です。
「単独で申請できる」と「共有者の一人から申請できる」は同じ意味です。
ただし、権利部変更申請とは異なるため、混同しないように注意しましょう。
必要に応じて、土地家屋調査士などの専門家に相談することを検討しましょう。

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