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共有名義不動産の遺贈:親から子以外への相続財産移転の可能性を徹底解説!

【背景】
実家の土地と建物の名義が、父と私の共有になっています。父は高齢で、私以外に親しい友人がいます。その友人には、父が土地と建物を遺贈したいと考えているようです。

【悩み】
父が亡くなった後、友人が父の持ち分を相続できるのかどうかが心配です。共有不動産の名義が私と父になっているため、遺贈によって友人に父の持ち分が移転できるのか、法律的に可能なのかを知りたいです。

遺贈は可能ですが、相続開始後の手続きが必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要な用語を整理しましょう。「共有名義」とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態です(例:AさんとBさんがそれぞれ50%ずつ所有)。「遺贈」とは、遺言によって、自分の財産を相続人(法律で相続権を持つ人)以外の人に贈与することです(民法第966条)。「相続人」は、法律で定められた相続権を持つ人で、配偶者、子、父母などが該当します。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、親が自分の持ち分の所有権を、法定相続人以外の人に遺贈することは可能です。ただし、遺贈は遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言など)によって行われなければならず、遺言書がない場合は遺贈は成立しません。 父が遺言書を作成し、その中で友人に自分の持ち分の不動産を遺贈すると記載していれば、友人は相続手続きを経て、その持ち分を取得できます。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースでは、民法が関係します。特に、民法第966条(遺贈)と民法第890条(相続開始)が重要です。相続開始とは、相続人が相続権を取得する時点(被相続人の死亡時)のことです。遺贈は、相続開始後に、遺言執行者(遺言書に指定されている人)や相続人が手続きを行うことで実現します。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「共有不動産だから、遺贈できない」というものがあります。これは誤りです。共有不動産であっても、自分の持分については自由に処分できます。ただし、共有者の同意を得る必要はありません。自分の持分を遺贈するだけであれば、他の共有者の同意は不要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、父が自分の持ち分を友人に遺贈する遺言書を作成した場合、父が亡くなった後、まず相続手続き(検認、相続財産の調査など)が行われます。その後、遺言書に基づき、友人は遺言執行者を通じて、父の持ち分の所有権を移転する登記手続きを行います。この手続きには、弁護士や司法書士などの専門家の助けが必要となる場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺言書の作成や相続手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、不動産を相続する場合は、登記手続きなど、専門的な知識が求められます。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家であれば、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有不動産であっても、自分の持分は遺贈可能です。ただし、遺言書の作成が必須です。遺言書がない場合、遺贈は成立しません。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。 遺言書の内容によっては、相続人とのトラブルに発展する可能性もありますので、事前に専門家の意見を聞くことが重要です。 父と友人の関係性、そして、あなたの気持ちも考慮に入れながら、慎重に進めていくことが大切です。

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