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共有名義住宅売却と相続時精算課税:生前贈与は売却前?売却後?手続きの簡便さと費用を徹底解説!

【背景】
約20年前に父と私(7:3)の共有名義で新築住宅を購入しました。転勤が決まり、住宅を売却する予定です。売却と同時に、父の持分を相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けたいと考えています。

【悩み】
住宅売却前に父の持分を贈与してもらうのと、売却後に現金で贈与してもらうのと、どちらが手続きが簡単で、費用も安く済むのか知りたいです。売却後現金贈与の場合、販売代金を私の口座に受け取ってから父に贈与してもらう方法と、そのまま父から贈与として受け取る方法のどちらでも可能でしょうか?父は高齢なので、なるべく簡単な手続きを希望しています。

売却前に贈与が手続き簡便で費用も抑えられます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有することを指します(例:Aさん30%、Bさん70%)。今回のケースでは、ご質問者様とご実父が住宅を共有名義で所有されています。

相続時精算課税制度とは、相続開始前に生前贈与を受けた財産について、相続税の計算において贈与税を先に納税することで、相続税の負担を軽減する制度です。贈与税は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に税率を乗じて計算されます。基礎控除額は、年間110万円です(2023年現在)。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、住宅売却前にご実父様の持分を贈与してもらう方が、手続きが簡単で、諸費用も抑えられる可能性が高いです。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースでは、贈与税法と不動産登記法が関係します。贈与税法は贈与税の計算方法や納税手続きを定めており、不動産登記法は不動産の所有権の移転手続きを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

売却後に現金贈与を行う場合、①と②のどちらの方法でも贈与は可能です。しかし、売却後に現金贈与を行うと、贈与税の計算において、売却益全体を贈与財産として計算することになります。売却前に贈与すれば、ご実父様の持分相当額のみを贈与財産として計算できます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

売却前贈与の場合、まず、ご実父様からご質問者様への持分譲渡契約を締結し、その後、不動産登記所で所有権の移転登記を行います。登記費用は数万円程度です。その後、売却を行い、売却代金はご質問者様のみが受け取ることになります。

売却後贈与の場合、売却代金からご実父様の持分相当額を贈与として受け取る必要があります。この場合、贈与税の申告が必要になります。贈与税の申告には、贈与税の計算、申告書の提出、税金の納付など、いくつかの手続きが必要になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売却や贈与は、専門知識が必要な手続きです。複雑な手続きや税金計算に不安がある場合、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産の売却を伴う場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 売却前にご実父様の持分を贈与する方が、手続きが簡単で、費用も抑えられます。
* 売却後贈与の場合、贈与税の申告が必要になります。
* 不安な場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。

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