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共有土地に建つ建物ローンの完済と抵当権抹消:共有者の委任状は必要?実印は?

【背景】
* 夫名義の建物に、夫、夫の母、私の3名で共有の土地を担保にローンを組んでいました。
* ローンを完済したので、明日法務局で抵当権抹消登記の手続きをする予定です。予約も済んでいます。
* しかし、ローンを組む際に夫の母の委任状をもらっていたことを思い出しました。

【悩み】
夫の母の委任状がないと、抵当権抹消登記の手続きはできないのでしょうか?もしできない場合、委任状を作成するには実印が必要でしょうか?不安です。

夫の母の委任状は原則必要です。実印も必要となる可能性が高いです。

1. 抵当権抹消登記とは?

抵当権抹消登記とは、不動産(この場合は建物)に設定されている抵当権(※債務者が債権者に対して、債務不履行の場合にその不動産を差し押さえられてもよいという権利を債権者に与える権利)を、債務の完済によって消滅させる登記です。
ローンを完済したことで、銀行は担保である建物に対する抵当権を行使する必要がなくなります。そのため、登記簿からその抵当権を抹消する手続きが必要となるのです。

2. 今回のケースへの直接的な回答

土地が3名共有で、建物が夫名義の場合、抵当権抹消登記には、所有者全員の同意が必要です。
そのため、夫の母も所有者であるため、夫の母からの委任状(※ある人が、別の人の代わりに何かをすることを許可する書面)が必要になります。 委任状がないと、法務局は手続きを受け付けてくれません。

3. 関係する法律や制度

抵当権抹消登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、所有者全員の同意または委任状が必要とされています。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「ローンを夫が組んだから、夫だけで手続きできるのでは?」と誤解しがちですが、土地の共有者全員の権利・義務が関わっているため、全員の同意が不可欠です。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

* すぐに夫の母に連絡を取り、委任状の作成をお願いしましょう。
* 委任状には、夫の母の氏名、住所、印鑑証明書(※市区町村役場で発行される、印鑑の登録と本人確認を行う書類)、そして「抵当権抹消登記を夫に委任する」旨の記載が必要です。
* 法務局に提出する書類は、法務局のホームページで確認するか、事前に法務局に問い合わせて確認しましょう。
* 委任状は、通常、実印を押印する必要があります。 これは、委任する意思表示の確実性を担保するためです。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

* 委任状の作成方法が分からず、不安な場合。
* 夫の母と連絡が取れない、または同意を得られない場合。
* 法務局の手続きが複雑で、自身で対応できないと感じる場合。
* 上記のような場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの進め方や必要な書類について的確なアドバイスをしてくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有土地に建つ建物ローンの抵当権抹消登記には、土地の共有者全員の同意、または委任状が必要です。 夫の母の委任状がないと手続きはできません。委任状には通常実印が必要となります。 不明な点があれば、法務局や専門家に相談しましょう。 スムーズな手続きを進めるために、早めの対応を心がけてください。

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