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共有土地の不実登記抹消請求:A,Bは単独でDへの登記抹消請求できる?徹底解説

【背景】
* 友人3人で土地を共有しています(A、B、C、各3分の1ずつ)。
* 私の知らない間に、Cの持ち分がDという人に不実の登記(実際には所有権移転がされていないのに、登記上は移転されている状態)されてしまいました。
* 土地家屋調査士試験の参考書で、共有物の場合の妨害排除請求について、相反する記述があり、混乱しています。

【悩み】
AまたはBだけで、Dに対してCの持ち分の不実登記抹消を請求できるのかどうか、知りたいです。所有権に基づく妨害排除請求権は使えると思うのですが、共有物の場合、自分の持ち分を超えて請求できるのかどうかが分かりません。

A、Bは単独でDへの登記抹消請求できます。

回答と解説

共有物の基礎知識

まず、共有物(きょうゆうぶつ)とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。今回のケースでは、A、B、Cの3人が土地を共有しています。共有持分は、各3分の1ずつです。 各共有者は、自分の持分について自由に処分できます(例えば、売却や抵当権の設定など)。しかし、共有物の管理や処分については、共有者全員の合意が必要となることが多いです。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、AまたはBは、単独でDに対してCの持ち分の不実登記抹消請求ができます。これは、所有権に基づく妨害排除請求権(ぼうがいはいじょせいきゅうけん)を行使できるからです。

妨害排除請求権とは、自分の所有権を侵害されている場合、その侵害行為を排除するよう請求できる権利です。不実登記は、所有権を侵害する行為に当たります。

共有物の場合でも、自分の持分に関する妨害であれば、単独で妨害排除請求ができます。Cの不実登記は、A、Bの共有持分にも影響を与えるため、AまたはBは、Cの持分に対する不実登記の抹消を請求できるのです。 共有者の1人の不実登記は、他の共有者の権利を侵害すると考えられるためです。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(みんぽう)です。特に、民法第244条(所有権の妨害排除)が重要です。この条文は、所有権を侵害された者は、その侵害の排除を請求できると定めています。

誤解されがちなポイントの整理

共有物の場合、自分の持分を超えての妨害排除請求はできない、と誤解されることがあります。しかし、これは正確ではありません。 自分の持分に関する妨害であれば、たとえその妨害が他の共有者の行為によって生じたものであっても、単独で妨害排除請求ができます。 今回のケースでは、Cの不実登記は、AとBの共有持分にも影響を与えるため、AとBは単独で請求できるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

AまたはBは、弁護士に依頼して、Dに対して登記抹消請求訴訟(とうきまっしょうせいきゅうそしょう)を起こすことができます。訴訟では、Cの不実登記が事実であること、そしてそれがAまたはBの所有権を侵害していることを証明する必要があります。 証拠としては、登記簿謄本(とうきぼとうほん)(不動産の所有権などの状況が記載された公的な書類)、証人証言などがあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

不実登記の抹消請求は、法律的な手続きが複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、証拠集めや訴訟戦略などにおいて、専門家のアドバイスは非常に役立ちます。 また、Dが反論してきた場合、専門家の知識と経験が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 共有物の不実登記は、他の共有者の所有権を侵害する行為です。
* 他の共有者の不実登記に対して、他の共有者は単独で登記抹消請求ができます。
* 法律的な手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
* 重要なのは、自分の所有権が侵害されているという事実を明確に示すことです。

この解説が、質問者の方だけでなく、多くの読者の方の理解に役立つことを願っています。 不動産に関するトラブルは、専門家の助力を得ながら解決していくことが大切です。

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