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共有土地の分筆と登記申請:同一申請書で可能?税金はどうなる?

【背景】
2人共有の土地を、共有物分割登記(共有状態を解消して個々の所有権を明確にする登記)を行い、2筆に分割しました。そのうち1筆と、分割していない元の土地の1筆を、同時に登記申請したいと考えています。

【悩み】
分筆した土地と分筆していない土地を、同一の申請書で登記申請することは可能でしょうか?可能であれば、登録免許税(登記申請時にかかる税金)の計算方法がわかりません。分筆した土地は税率が低く、分筆していない土地は税率が高いので、どのように計算されるのか不安です。

同一申請書で可能ですが、税金は別計算です。

回答と解説

共有物分割登記と分筆登記の基礎知識

まず、用語の定義から始めましょう。「共有物分割登記」とは、複数の者が共有している不動産について、それぞれの持分を明確に区分けし、個々の所有権を確定する登記です。一方、「分筆登記」とは、一つの土地を複数の土地に分割する登記です。今回のケースでは、共有状態の解消と土地の分割が同時に行われています。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、分筆した土地と分筆していない土地を同一の申請書で登記申請することは可能です。ただし、それぞれの土地について別々に登録免許税が計算されます。 申請書は一つでも、登記の対象となる土地が異なるため、それぞれに課税価額と登録免許税が算出されます。

関係する法律や制度

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。登録免許税の税率は、不動産の価格や登記の種類によって異なります。今回のケースでは、分筆登記と所有権移転登記が絡むため、税率が異なる点がポイントとなります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「同一申請書なら税率が有利になる」というものがあります。しかし、登記の種類や対象となる不動産が異なれば、税率は個別に適用されます。申請書が一つであることは、税金の計算に影響を与えません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

質問者様の予想は概ね正しいです。100番地2の土地(分筆済み)と101番地の土地(分筆せず)は別々に課税価額と登録免許税が計算されます。

* **100番地2の土地(分筆済み):** 課税価額369万円、登録免許税14,760円(369万円 × 0.004)
* **101番地の土地(分筆せず):** 課税価額743万9000円、登録免許税14万8780円(743万9000円 × 0.02)
* **合計登録免許税:** 14,760円 + 14万8780円 = 16万3540円

よって、合計登録免許税は16万3540円となります。(質問者様の予想と僅かな差額は端数処理によるものと考えられます。) 申請書には、それぞれの土地について、課税価額と登録免許税を別々に記載する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の面積が複雑であったり、複数の権利者が関わっていたりする場合は、不動産登記に詳しい司法書士(不動産登記手続きの専門家)に相談することをお勧めします。専門家であれば、正確な手続き方法や税金の計算方法をアドバイスしてくれます。特に、高額な不動産取引の場合は、専門家の助言を受けることで、トラブルを回避できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 分筆した土地と分筆していない土地を同一申請書で登記申請することは可能です。
* しかし、登録免許税はそれぞれの土地について別々に計算されます。
* 複雑なケースや高額な不動産取引の場合は、司法書士に相談することをお勧めします。

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