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共有土地の売却と不動産の移動禁止仮処分:兄と妹の相続問題と解決策
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兄は自分の持分だけを売却できると言っていますが、本当でしょうか? もし売却を阻止したい場合、不動産の移動禁止仮処分という手続きが良いと聞いたのですが、どのような手続きで、誰に依頼すれば良いのか分かりません。
土地や建物などの不動産を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。 共有には、それぞれの持ち分が明確に定められています。例えば、兄と妹が2分の1ずつ所有している場合、それぞれの持分は50%ずつとなります。 この持分は、所有権の一部であり、自由に売買したり、贈与したりすることができます。しかし、共有不動産の全体を処分するには、すべての共有者の同意が必要です。
結論から言うと、兄は自分の持分のみを売却することはできますが、共有不動産全体を売却することは、妹さんの同意がない限りできません。 兄は自分の持分を売却できますが、買主は兄の持分のみを取得することになります。 つまり、買主は土地全体の所有権を得ることはできず、妹さんと共有状態が続きます。
このケースでは、民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者の1人が自分の持分を処分することを妨げる規定はありません。しかし、共有不動産の管理や処分については、共有者間の合意が原則となります。合意が得られない場合、裁判所に共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)を請求することができます。共有物分割とは、共有状態を解消するために、不動産を分割したり、売却して代金を分割したりする手続きです。
「兄の持分のみの売却」と「共有不動産全体の売却」を混同しやすい点が、誤解を生みやすいポイントです。兄は自分の持分を売却できますが、それはあくまで「兄の持分」であり、共有不動産全体ではありません。買主は、兄の持分を相続した状態となり、妹さんと共有関係が継続します。
妹さんが売却に反対する場合は、兄と話し合い、合意形成を目指しましょう。合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的措置を検討する必要があります。不動産の移動禁止仮処分(ふどうさんのいどうきんしかしぶん)は、売買契約が成立する前に、裁判所に申し立て、不動産の売買や移転を禁止する手続きです。仮処分は、裁判所の許可が必要であり、緊急性や必要性が認められる場合に認められます。
兄と妹さんの間で合意が得られない場合、または、売買契約が既に成立している、もしくは成立寸前の場合は、速やかに弁護士や司法書士に相談する必要があります。専門家は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートします。特に、仮処分の申請には、専門的な知識と経験が必要となります。
共有不動産の売却には、すべての共有者の同意が必要ですが、個々の共有者は自分の持分を自由に売却できます。しかし、買主は売却者の持分のみを取得し、他の共有者との共有関係は継続します。売却に反対する場合は、話し合い、合意形成を目指し、合意できない場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的措置を検討することが重要です。不動産の移動禁止仮処分は、司法書士に依頼して手続きを進めることができます。 早めの専門家への相談が、トラブルを防ぐ鍵となります。
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