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共有土地の測量委任と境界立会確認書の効力:委任解除後の対応について徹底解説

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既に境界立会確認書を取得済みなのに、委任解除後に再度委任状が必要なのかどうかが分かりません。 委任解除後でも、既に取得済みの境界立会確認書に基づいて測量を進めることはできないのでしょうか?
土地家屋調査士は、土地や建物の調査に関する専門家です(測量士と混同されがちですが、業務内容は異なります)。 依頼者は、委任契約(ある仕事を依頼する契約)を締結することで、土地家屋調査士に測量や分筆などの業務を委託します。委任契約は、依頼者と土地家屋調査士の間で合意が成立することで成立します。 この合意は、口頭でも書面(今回の委任状)でも有効です。 しかし、重要な事項は書面で残しておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。
既に取得済みの境界立会確認書は、その時点での境界状況を証明する有効な証拠となります。しかし、土地家屋調査士は、その確認書に基づいて作業を継続する法的義務はありません。なぜなら、委任契約が解除されているからです。 委任契約は、依頼者と受任者(この場合は土地家屋調査士)の合意によって成立し、合意によって解除されます。 依頼者であるあなたが委任を解除した以上、土地家屋調査士は、新たな委任を受けない限り、作業を継続する義務を負いません。 そのため、測量作業の再開には、新たな委任状が必要となります。
このケースは、民法上の委任契約に関係します。民法では、委任契約は、当事者間の合意によって自由に解除できると定められています。 ただし、解除によって相手方に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う可能性があります。 今回のケースでは、既に境界立会確認書を取得しているため、損害賠償請求の可能性は低いと考えられますが、状況によっては、弁護士に相談する必要があるかもしれません。
境界立会確認書は、境界の状況を証明する重要な証拠ですが、それ自体が測量作業の完了を意味するものではありません。 あくまでも、測量作業の過程で得られた証拠の一つです。 測量作業の完了には、土地家屋調査士による測量、図面の作成、報告書の作成など、一連の手続きが必要です。
新たな委任状を作成する際には、前回の委任状の内容に加え、委任解除後の状況を考慮して、明確に記載することが重要です。 例えば、委任期間、報酬、作業内容、境界立会確認書の有効性などを明確に記載しましょう。 また、トラブル防止のため、委任状は書面で作成し、依頼者と土地家屋調査士双方で署名・押印することをお勧めします。
もし、土地家屋調査士との間で意見の食い違いが生じたり、損害賠償問題が発生する可能性があったりする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。 また、新たな土地家屋調査士への依頼を検討する場合も、複数の調査士に相談し、見積もりを取ったり、業務内容を確認したりすることが重要です。
委任契約は、依頼者と受任者の合意に基づいて成立し、解除されます。 委任解除後、作業を継続するには、新たな委任が必要となります。 境界立会確認書は重要な証拠ですが、測量作業の完了を意味するものではありません。 トラブルを避けるために、委任契約の内容を明確にし、書面で残しておくことが重要です。 必要に応じて、弁護士や土地家屋調査士に相談しましょう。
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