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共有土地の競売と抵当権順位:Z銀行の配当額を徹底解説!

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競売による土地の売却代金から、各銀行への配当額がどのように計算されるのかが分かりません。特に、第2順位の抵当権を持つZ銀行の配当額が、ゼロなのか、それともいくらになるのかが知りたいです。
土地の共有とは、複数の所有者が共同で土地の所有権を有する状態です(民法87条)。今回のケースでは、Aさんが1/3、Bさんが2/3の持分を所有しています。抵当権とは、債務者が債権者に対して、特定の財産(ここでは土地)を担保として提供し、債務不履行の場合にその財産を差し押さえて債権を回収できる権利のことです(民法370条)。抵当権には順位があり、先に設定された抵当権が優先的に弁済されます。
競売で3000万円で落札された土地甲の売却代金は、抵当権の順位に従って配当されます。
まず、X銀行はAさんの持分1/3について第1順位の抵当権を持っています。そのため、3000万円 × 1/3 = 1000万円がX銀行に配当されます。
次に、Y銀行はBさんの持分2/3について第1順位の抵当権を持っています。そのため、3000万円 × 2/3 = 2000万円がY銀行に配当されます。
X銀行とY銀行の抵当権を満たした後の残額は、3000万円 – 1000万円 – 2000万円 = 0円となります。
したがって、第2順位のZ銀行には配当されません。
質問者の方がおっしゃっていた「3000万円×1/3=1000万円しか配当されず、残りの2000万円がZ銀行に配当される」という説は誤りです。
* 民法(特に、共有に関する規定、抵当権に関する規定)
* 民事執行法(競売に関する規定)
誤解されやすいのは、Z銀行がA、B両方の持分全体に抵当権を設定しているにも関わらず、先順位の抵当権が先に弁済される点です。抵当権は、設定された持分に対してのみ効力を持ちます。Z銀行の抵当権は、X銀行とY銀行の抵当権を差し引いた残額に対してのみ行使できます。今回のケースでは、その残額が0円であるため、Z銀行は配当を受け取れません。
抵当権を設定する際には、必ず順位を確認し、その順位によって弁済される金額が大きく変わることを理解する必要があります。また、共有物件に抵当権を設定する場合は、各共有者の持分に対する抵当権の範囲を明確にすることが重要です。
例えば、AさんとBさんが共同で事業を行い、その事業のために土地に抵当権を設定する場合、それぞれの持分に対する債務の割合を明確にしておく必要があります。そうでないと、競売になった際に、債務の負担が不公平になる可能性があります。
共有物件への抵当権設定や競売に関するトラブルは、複雑な法律問題を伴う場合があります。抵当権の設定や競売手続きに不安がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、権利を守ることができます。
共有土地の競売における抵当権の配当は、抵当権の順位と設定された持分によって決定されます。先順位の抵当権が先に弁済され、残額があれば後順位の抵当権に配当されます。今回のケースでは、先順位の抵当権で全額が弁済されたため、Z銀行には配当がありませんでした。複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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