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共有土地建物の持ち分贈与:110万円以内の登記申請手続きと計算方法

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土地と建物の評価額をどのように計算すれば、贈与額が110万円以内になるのか知りたいです。また、贈与の登記申請書には、贈与前の持ち分を記載するのか、贈与後の持ち分を記載するのか、具体的な記載方法も教えてください。端数の処理方法も不安です。
まず、前提として、土地と建物の評価額は、不動産鑑定士(不動産の価値を専門的に鑑定する人)による鑑定評価や、税務署の評価に基づいて算出されます。 自分で適当に金額を決めることはできません。 正確な評価額を知るためには、不動産鑑定士に依頼するか、税務署の評価資料を確認する必要があります。
今回のケースでは、贈与額を110万円以下に抑えたいとのことですので、土地と建物の合計評価額を算出した上で、贈与する持ち分を調整します。 例えば、土地の評価額が80万円、建物の評価額が70万円、合計150万円だとします。Aさんの持ち分が4/3、Bさんの持ち分が1/4なので、AさんがBさんに1/4の持ち分を贈与する場合、贈与額は150万円 × (1/4) = 37.5万円となります。この場合、贈与税の申告は必要ありません。
110万円以内にするためには、土地と建物の評価額を合計し、その合計額から贈与する持ち分を計算します。 土地55万円、建物55万円と単純に分割する必要はなく、評価額に応じて比率を調整します。 例えば、土地の評価額が70万円、建物の評価額が40万円の場合、合計110万円なので、Bさんへの贈与割合を調整する必要はありません。
このケースでは、主に以下の法律や制度が関係します。
* **不動産登記法**: 不動産に関する権利の移転を登記簿に記録する法律です。贈与による持ち分の変更も登記の対象となります。
* **贈与税法**: 贈与によって財産を得た場合に課税される税金に関する法律です。贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。(年間110万円までは贈与税が非課税です)
* **評価額の算出**: 土地と建物の評価額は、必ず専門家(不動産鑑定士や税理士)に依頼して算出しましょう。自己判断で評価額を決めることは、税務上のトラブルにつながる可能性があります。
* **贈与税の申告**: 贈与額が110万円を超える場合、必ず贈与税の申告が必要です。申告を怠ると、ペナルティを課せられる可能性があります。
* **不動産鑑定士への依頼**: 正確な評価額を知るためには、不動産鑑定士に依頼することが最も確実です。費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぐために有効です。
* **税理士への相談**: 贈与税の申告や税金に関する相談は、税理士に依頼することをお勧めします。複雑な税制を理解し、適切な手続きをサポートしてくれます。
* **登記申請書類の作成**: 登記申請書類の作成は、司法書士に依頼するのが一般的です。専門知識が必要なため、自分で作成するのは困難です。
* **評価額に迷う場合**: 土地や建物の評価額が不明確な場合、不動産鑑定士に相談しましょう。
* **贈与税の申告が複雑な場合**: 贈与税の申告手続きに不安がある場合、税理士に相談しましょう。
* **登記申請手続きに不安がある場合**: 登記申請書類の作成や手続きに不安がある場合、司法書士に相談しましょう。
土地と建物の持ち分贈与において、110万円以内の贈与を目指す場合、正確な評価額を算出することが重要です。不動産鑑定士や税理士、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要となることを忘れないようにしましょう。 また、登記申請書には贈与後の持ち分を記載します。 自己判断で進めるのではなく、専門家の力を借りることが安心です。
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