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共有地と贈与:持ち分と評価額の関係を徹底解説!道路付き土地の贈与はゼロ円評価で大丈夫?

【背景】
共有している土地の一部に道路があり、その道路部分を含む土地を、持ち分が私よりも多い隣人から贈与されました。贈与契約書には、贈与価格をゼロ円、固定資産税もゼロ円と記載されています。

【悩み】
民法252条で共有地の管理権限は持ち分によって決まると聞きました。道路部分を含む土地の贈与価格がゼロ円というのは、法律上問題ないのでしょうか?また、固定資産税がゼロ円というのも正しいのでしょうか?贈与税の申告の際に問題になるか心配です。

贈与価格ゼロ円は、状況次第では問題あり。専門家相談が必須です。

回答と解説

共有地の基礎知識

共有とは、複数の者が同一の財産を共有する権利関係のことです(民法244条)。共有財産には、土地、建物、その他様々な財産が含まれます。共有者間の権利関係は、各共有者の持分(持分比率)によって決まります。例えば、土地の共有者がAさんとBさんで、Aさんの持分が3分の2、Bさんの持分が3分の1であれば、AさんはBさんよりも大きな権利を有します。民法252条は、共有物の管理について、持分が過半数を超える共有者が、管理の方法を決定できることを定めています。しかし、これはあくまで管理権限に関する規定であり、共有地の売買や贈与といった処分については、全ての共有者の同意が必要になります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、道路を含む土地の贈与価格がゼロ円とされています。しかし、これは必ずしも法律上問題がないとは限りません。贈与税の観点から、土地の適正な時価(市場で売買されるであろう価格)を評価する必要があります。贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。贈与価格をゼロ円と記載したとしても、税務署がその価格を認めなければ、時価相当額の贈与税を課税される可能性があります。道路が通っている土地であっても、その土地の場所や広さ、地盤の状態などによって時価は変動します。ゼロ円という評価は、現実的な市場価格を反映していない可能性が高いです。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に民法(共有に関する規定)と相続税法・贈与税法です。贈与税法では、贈与された財産の評価について、時価を基準として計算することが定められています。時価の算定は、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考に判断されます。固定資産税については、土地の所有者に課税されます。贈与によって所有権が移転したとしても、固定資産税の納税義務は、所有権移転の時期に応じて、贈与者と受贈者で分担されることになります。ゼロ円という評価は、固定資産税の評価とは関係ありません。

誤解されがちなポイントの整理

「持ち分が多い方が管理権限が強い」という点は正しく理解されていますが、それは管理権限の話であり、所有権や処分権の話ではありません。所有権や処分権は、全ての共有者の合意が必要となります。また、贈与価格をゼロ円としたからといって、贈与税が課税されないわけではありません。税務署は、贈与された財産の適正な時価を評価し、その額に基づいて贈与税を課税します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

贈与税の申告にあたっては、不動産鑑定士に依頼して土地の時価を評価してもらうことが重要です。鑑定書を税務署に提出することで、適正な評価額に基づいて贈与税の申告を行うことができます。もし、贈与契約書にゼロ円と記載されているにも関わらず、税務署から修正を求められた場合、税理士などの専門家のアドバイスを受ける必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の申告は、専門知識が必要な複雑な手続きです。特に、土地の評価額が問題となるケースでは、税理士や不動産鑑定士に相談することが重要です。誤った申告をしてしまうと、過少申告加算税などのペナルティを課せられる可能性があります。また、贈与契約自体に問題がないかどうかの確認も必要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有地の贈与において、持ち分が多いからといって贈与価格をゼロ円と評価できるわけではありません。贈与税の申告には、土地の時価を正確に評価することが不可欠です。専門家(税理士、不動産鑑定士)に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。贈与契約書の内容だけでなく、土地の市場価値を正しく理解することが、税金トラブルを避けるために必要です。

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