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共有地における地役権の行使:甲土地の一部譲渡後の権利関係を徹底解説!

【背景】
* 甲土地(所有者A)を要役地、乙土地(所有者B)を承役地とする地役権を設定しました。
* 契約時に、地役権は要役地と共に移転しない旨の特約を付けました。
* Aさんが甲土地の一部をCさんに譲渡しました。

【悩み】
甲土地がAさんとCさんの共有になった場合、地役権はAさんだけが行使できるのか、それともAさんとCさん両方で行使できるのか、どちらなのでしょうか? 地役権の移転や共有についての知識が不足しており、不安です。

地役権はAさん単独で行使します。

回答と解説

地役権の基礎知識

地役権(じえきけん)とは、他人の土地(承役地)について、自分の土地(要役地)のために、一定の行為をする権利、または一定の行為をしない義務を負わせる権利のことです(民法第305条)。例えば、隣地の通路として利用する権利や、隣地の擁壁(ようへき)(土地を支える壁)を使用する権利などが挙げられます。 地役権は、土地に付随する権利(付合権(ふごうけん))であり、土地の所有権とは独立して存在します。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、地役権設定契約時に「地役権は要役地と共に移転しない」という特約が付けられています。そのため、Aさんが甲土地の一部をCさんに譲渡したとしても、地役権はAさんに留まり、Cさんには移転しません。 AさんとCさんは甲土地を共有しますが、地役権はAさん単独で乙土地に対して行使できます。Cさんは地役権を行使することはできません。

関係する法律や制度

この問題は、民法第305条以降の規定、特に地役権に関する規定が関係します。 特に重要なのは、地役権の移転に関する規定と、特約の効力です。 今回のケースでは、特約によって地役権の移転が制限されているため、特約の内容が優先されます。

誤解されがちなポイントの整理

地役権は土地に付随する権利ですが、土地の所有権とは別物です。 土地の所有権の一部を譲渡しても、必ずしも地役権も同時に移転するとは限りません。 今回のケースのように、特約によって移転を制限することも可能です。 また、地役権の共有は認められないという誤解も存在しますが、これは正確ではありません。 地役権の共有は、要役地の共有によって間接的に発生する場合があります。しかし、今回のケースでは、地役権そのものの共有ではなく、要役地の共有に伴う地役権の行使主体が問題となっています。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

地役権設定契約書には、地役権の範囲、行使方法、移転の可否などを明確に記載することが重要です。 曖昧な表現は、後々のトラブルにつながる可能性があります。 今回のケースのように、地役権の移転を制限する特約を付ける場合は、その旨を契約書に明記し、当事者間でしっかりと合意しておくべきです。 もし、将来、地役権の移転を検討する場合は、改めて契約を締結する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地に関する権利関係は複雑で、専門的な知識が必要です。 契約書の作成や、地役権に関する紛争が発生した場合には、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。 特に、地役権の範囲や行使方法について、不明な点がある場合や、トラブルが発生した場合は、早急に専門家のアドバイスを受けるべきです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 地役権は土地に付随する権利だが、土地の所有権とは独立している。
* 地役権の移転は、契約で自由に定めることができる。
* 今回のケースでは、特約により地役権はAさん単独の権利となる。
* 土地に関する権利関係は複雑なので、専門家に相談することが重要。

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