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共有地の使用貸借契約!権利と相続、特約は有効?わかりやすく解説

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まず、今回のテーマに関わる基本的な用語を整理しましょう。
使用貸借(しようたいしゃく)とは、無償で物を借りる契約のことです。今回のケースでは、土地を借りて、そこに家を建てて住んでいる状況が該当します。貸主は土地の所有者であり、借主は土地を使用する権利を得ます。使用貸借は、賃貸借(家賃を払って借りる)とは異なり、無償であることが特徴です。
共有(きょうゆう)とは、一つの物を複数人で所有している状態のことです。今回のケースでは、父から相続した土地を、母と兄弟3人で共有しています。共有者は、それぞれの持ち分(持分割合)に応じて、その土地を使用する権利を持っています。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなったときに、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことです。
使用貸借契約書は、使用貸借の内容を明確にするために作成される文書です。口約束でも使用貸借は成立しますが、契約書を作成することで、後々のトラブルを避けることができます。
今回の質問に対する直接的な回答は、使用貸借契約において、民法の規定を一部変更できるということです。ただし、全ての規定を自由に書き換えられるわけではありません。変更できる範囲や、変更する際の注意点について、以下で詳しく解説します。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。特に、以下の条文が重要になります。
これらの条文は、原則として「任意規定」とされており、当事者の合意があれば、特約によって内容を変更することができます。しかし、変更できる範囲には制限があり、全てが自由にできるわけではありません。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理します。
1. 使用貸借は借主の死亡で必ず終了するわけではない
民法第599条は、使用貸借が借主の死亡で終了すると定めていますが、これはあくまで原則です。契約書で「借主の死亡後、配偶者に権利を承継させる」といった特約を定めることで、借主の死亡後も、配偶者が引き続き土地を使用できるとすることができます。
2. 共有持分の譲渡を完全に禁止することは難しい
共有持分の譲渡を完全に禁止することは、民法上難しいとされています。しかし、共有者間で譲渡に関する制限を設けることは可能です。例えば、「他の共有者の承諾がない限り、第三者に譲渡できない」といった特約を定めることができます。ただし、この特約は、譲渡を完全に禁止するものではなく、他の共有者の権利を保護するためのものです。
3. 共有物の分割を完全に制限することも難しい
民法第256条は、共有物の分割請求を、最長5年間制限できるとしています。この期間を超えて分割を制限する特約は、原則として無効となる可能性があります。ただし、共有者間の関係性や、土地の利用状況によっては、5年を超える分割制限が有効となる場合もあります。この点は、専門家への相談が必要です。
4. 裁判による分割請求を完全に排除することは難しい
共有物の分割について話し合いがまとまらない場合、裁判所に分割を請求することができます。この裁判による分割請求を完全に排除する特約は、原則として無効となる可能性があります。しかし、話し合いを優先するための条項を設けるなど、間接的に裁判を回避するような工夫は可能です。
使用貸借契約書を作成する際の、実務的なアドバイスをいくつか紹介します。
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回の情報が、共有地の使用貸借契約に関する理解を深める一助となれば幸いです。不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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