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共有地の占有と明け渡し請求:過半数持分者でも難しい?ABCのケースから学ぶ共有不動産の法的保護

【背景】
私は、友人2人と甲土地を3人で1/3ずつ共有しています。最近、Aさんが勝手に甲土地を占有し始めました。BさんとCさん、つまり私達2人で所有する持分は全体の2/3で過半数を超えているのですが、Aさんに対して土地の明け渡しを請求できないと不動産屋さんに言われました。

【悩み】
過半数の持分を持っているのに、Aさんに対して土地の明け渡しを請求できないというのは、あまりにも不公平に感じます。法律上、私たちはどうすればAさんの占有を止め、土地を取り戻すことができるのでしょうか?具体的にどのような手段があるのか知りたいです。

共有持分の過半数では明け渡し請求は困難。訴訟による解決が必要。

共有不動産の基礎知識

不動産(土地や建物)を複数人で所有する状態を「共有」といいます。共有者は、それぞれ自分の持分に応じた権利を有します。今回のケースでは、A、B、Cの3人が甲土地をそれぞれ1/3ずつ共有しています。共有者の間で、土地の利用方法や管理方法について意見が一致しない場合、トラブルが発生することがあります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者の方の状況では、BさんとCさんだけで所有する持分が過半数(2/3)であっても、Aさんに対して直接、土地の明け渡しを請求することは難しいです。共有不動産においては、単に持分が過半数であるだけでは、占有者の排除を請求できるわけではないからです。

関係する法律や制度

この問題は、民法(特に民法第252条)が関係します。民法第252条は、共有物の管理に関する規定を定めており、共有者間の合意がなければ、過半数持分者の単独の意思で共有物を管理することはできないと定めています。Aさんが単独で占有している行為は、共有物の管理に当たるため、BさんとCさんが過半数の持分を持っているからといって、簡単にAさんの占有を排除することはできません。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「持分が過半数あれば、その意思で自由にできる」という考えがあります。しかし、共有不動産は、複数の所有者がそれぞれの権利を有しているため、単なる数の多寡で権利が決定するわけではありません。共有関係にある以上、他の共有者の権利を尊重する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

BさんとCさんは、まずAさんと話し合い、土地の利用方法について合意形成を目指すべきです。話し合いがまとまらない場合は、裁判所に「共有物分割請求」(民法第257条)を申し立てることができます。共有物分割請求とは、共有関係を解消し、共有物を分割して個々の共有者に所有権を移転させることを求める訴訟です。裁判所は、当事者の状況や土地の状況などを考慮して、分割方法を決定します。分割が不可能な場合は、競売による売却が命じられることもあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有不動産に関するトラブルは、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。話し合いが難航したり、裁判を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な法的アドバイスを行い、紛争解決を支援します。特に、共有物分割請求は手続きが複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有不動産の占有をめぐるトラブルでは、持分が過半数であっても、簡単に占有者を排除できない場合があります。話し合いによる解決が最善ですが、合意に至らない場合は、裁判による解決を検討する必要があります。共有物分割請求は、共有関係を解消する有効な手段ですが、手続きが複雑なため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 早めの専門家への相談が、円滑な解決につながります。

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