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共有地の地上権設定:他の共有者同意があってもできない理由を徹底解説!

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しかし、不動産会社の方から、「共有者の持分を目的として地上権等の用益権を設定登記することは、たとえ他の共有者の同意があってもできない」と説明を受けました。その理由が分からず、非常に困っています。なぜ同意があってもできないのでしょうか?
まず、共有物(きょうゆうぶつ)とは、複数の者が共有する財産のことです。今回のケースでは、土地が共有物となります。そして、共有持分(きょうゆうじぶん)とは、共有物に対する各共有者の権利の割合のことです。例えば、土地をAさんとBさんが2分の1ずつ共有している場合、AさんとBさんの共有持分はそれぞれ50%となります。
共有者の持分を目的とした地上権(ちじょうけん)(土地の地上に建物などを建てる権利)や他の用益権(ようえきけん)(土地や建物を利用する権利)の設定登記は、原則としてできません。これは、民法の共有に関する規定に基づいています。たとえ他の共有者全員の同意を得ていたとしても、登記は認められないのです。
民法第251条は、共有物の管理について規定しています。この条文では、共有物の管理は、共有者全員の同意が必要とされています。しかし、この同意は、共有物の管理に関する事項についてのものであり、共有持分そのものを処分する行為(例えば、売買や抵当権設定)や、共有持分を目的とした権利設定(地上権設定など)については、原則として認められていません。
よくある誤解として、「共有者全員の同意があれば、何でもできる」という考え方があります。しかし、これは間違いです。共有者全員の同意が必要なのは、共有物の管理に関する事項に限られます。共有持分そのものを処分したり、共有持分を目的とした権利を設定したりする場合には、共有者全員の同意があっても、法律上認められないケースがあります。今回の地上権設定もその一つです。
共有地の有効活用を検討する際には、共有者全員で話し合い、土地全体の利用方法について合意形成を図ることが重要です。例えば、以下の方法が考えられます。
これらの方法を選択する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
共有地の有効活用は、法律や不動産に関する専門知識が必要となる複雑な問題です。共有者間で意見が対立したり、法律的な問題が発生する可能性があるため、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、最適な解決策を提案し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
共有者の持分を目的とした地上権等の用益権の設定登記は、他の共有者の同意があっても原則できません。これは、共有物分割の原則に基づいており、共有持分そのものを処分する行為には該当しないためです。共有地の有効活用のためには、共有者全員で話し合い、適切な方法を選択することが重要です。専門家のアドバイスを受けることも、円滑な解決に繋がります。 共有物に関する法律は複雑なので、専門家への相談を検討しましょう。
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