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共有地の無断使用!駐車場料金請求と使用禁止請求の方法【6分の1持ち分の場合】

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駐車場として使用されている場合、私にも駐車場料金の請求権はありますか?また、無断で使用されているので、使用禁止を請求することはできますか?弁護士に依頼する必要があるのか、どうすれば解決できるのか悩んでいます。
共有地とは、複数の所有者(共有者)が共同で所有する土地のことです(民法87条)。 それぞれの共有者の持分は、所有権の範囲を示し、持分に応じて土地の利用や収益を得る権利を持ちます。 今回のケースでは、質問者様の持分は6分の1、使用している地権者の持分は6分の3です。 重要なのは、共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分に応じた範囲内で自由に土地を使用できる(共有物に関する権利の行使、民法250条)ということです。しかし、他の共有者の権利を著しく害するような使い方はできません。
質問者様は、共有地の6分の1の持ち分をお持ちです。他の共有地権者と外部の車が6台も駐車している状況は、質問者様の共有地の利用を著しく妨げている可能性があります。そのため、使用禁止請求と、使用による利益(駐車場料金)の分与請求を行うことができます。
このケースは、民法(特に共有に関する規定)が適用されます。 具体的には、民法250条(共有物の使用、収益)と、民法252条(共有物の管理)が関連します。 民法250条は、共有者は自分の持分に応じて共有物を自由に使用できると定めていますが、他の共有者の権利を害するような使用はできません。 民法252条は、共有物の管理方法について規定しており、重要な事項については、共有者全員の同意が必要となります。
「自分の持分範囲内であれば、自由に使える」という点について誤解があるかもしれません。 確かに、自分の持分に応じた範囲内での使用は認められますが、それが他の共有者の利用を著しく妨げる場合は、認められません。 今回のケースでは、6台もの駐車は、質問者様の共有地の利用を著しく制限している可能性が高いと言えるでしょう。
まずは、他の共有地権者と話し合い、現状を説明し、解決策を探ることが重要です。 話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便で、使用禁止と料金請求の意思表示を行うことをお勧めします。 内容証明郵便は、送付した内容を確実に相手方に伝えることができ、証拠としても有効です。 話し合いと内容証明郵便でも解決しない場合は、調停や訴訟という手段も考えられます。
話し合いが難航したり、法的措置が必要になったりする場合には、弁護士への相談が有効です。 弁護士は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きを代行します。 特に、共有地の権利関係は複雑な場合もあるため、専門家の助言を得ることが重要です。
共有地の無断使用は、他の共有者の権利を侵害する可能性があります。 自分の持分に応じた範囲内での使用であっても、他の共有者の利用を著しく妨げる場合は、使用禁止請求と料金請求が可能です。 まずは話し合いから始め、それでも解決しない場合は、内容証明郵便、調停、訴訟といった手段を検討し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。 共有地のトラブルは、早期の対応が重要です。
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