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共有地の賃料独占!不当利得返還請求権の行使と時効期間について徹底解説

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父から500万円を請求できますか?また、その請求権には時効がありますか?時効期間は何年ですか?
不当利得返還請求権とは、法律用語で「**不当利得(ふとうりえき)**」を得た者に対して、その利益を返還させることを請求できる権利のことです。 簡単に言うと、相手が不当に利益を得て、自分が損をした場合に、その利益を返してもらえる権利です。 「不当利得」とは、法律上の根拠なく、他人の財産から利益を得た状態を指します。今回のケースでは、あなたの承諾なく父が土地を貸し、賃料を得たことが「不当利得」に該当する可能性があります。
あなたのケースでは、父があなたの承諾を得ずに土地を貸し、賃料を得ているため、不当利得返還請求権を行使できます。 あなたの持ち分1/2に相当する年間500万円の賃料を、父に請求できます。
不当利得返還請求権は、民法第703条に規定されています。 この条文では、不当利得の返還を請求できる権利と、その請求権の時効について定められています。
民法第724条では、不当利得返還請求権の時効を10年と定めています。 これは、不当な利益を得た事実を知ったときから10年間です。 つまり、あなたが父の行為を知った日から10年以内に請求しなければ、請求権は消滅してしまいます。
「共同所有者だから、勝手に貸しても良い」という誤解は危険です。共有物件の利用は、他の共有者の承諾を得る必要があります。 承諾なく利用し、利益を得た場合は、不当利得となります。
父に、あなたの持ち分に応じた賃料の支払いを求めましょう。 話し合いで解決できない場合は、内容証明郵便で請求書を送付し、証拠を残すことが重要です。 それでも解決しない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、裁判などの手続きを代行してくれます。
例えば、父が過去5年間賃料を得ていた場合、500万円×5年=2500万円の請求が考えられます。ただし、時効が成立している部分については請求できません。
父との話し合いが難航したり、過去の賃料の計算が複雑な場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を適切に保護し、最善の解決策を提案してくれます。 また、裁判になった場合も、弁護士のサポートは不可欠です。
不当利得返還請求権は、不当に利益を得た者に対し、その利益を返還させる権利です。時効は10年です。 今回のケースでは、父に年間500万円の賃料を請求できますが、時効に注意が必要です。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 早期に専門家のアドバイスを受けることで、あなたの権利を守ることができます。 重要なのは、証拠をしっかり確保し、迅速な行動をとることです。
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