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共有地を20年以上占有!相続人の所有権取得時効は成立する?徹底解説

【背景】
遺産分割がされずに、被相続人の名義のまま放置されていた土地があります。その土地を、相続人の一人が20年以上占有していました。

【悩み】
相続人の一人が、他の共同相続人に対して、所有権の取得時効を主張できるのかどうかが分かりません。「取得時効は他人の物に対して成立する」と聞いたことがあるので、自分の共有物に対して時効が成立するというのはおかしいように感じています。

共有物でも、特定の相続人が単独で20年以上占有し、他の相続人が異議を唱えなければ所有権取得時効が成立する可能性があります。

共有物と取得時効:基礎知識から解説

まず、取得時効とは何かを理解しましょう。民法(日本の法律)では、一定期間、他人の物を占有(所有しているかのように事実上支配すること)し、所有者から異議申し立てがなければ、占有者が所有権を取得できる制度として取得時効を定めています。

しかし、この「他人の物」という部分が今回のケースのポイントです。共有物(複数の人が共同で所有する物)の場合、自分が所有権の一部を持つ「自分の物」を占有していることになります。一見、取得時効の要件を満たしていないように思えますね。

共有物における取得時効の成立要件

では、共有物において取得時効が成立する条件とは何でしょうか? ポイントは、占有の態様と他の共有者の反応です。

具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 占有の意思:共有地の全部分を独占的に占有する意思(他の共有者とは完全に区別して、自分だけが所有しているかのように使用する意思)が必要です。単に共有地の一部を使用しているだけでは不十分です。
  • 平和かつ公然たる占有:隠れて占有したり、暴力的に占有したりしてはダメです。周囲に知られる形で、堂々と占有している必要があります。
  • 20年以上の継続占有:20年以上、上記の条件を満たした占有が継続している必要があります。
  • 他の共有者の異議なし:他の共有者が、その占有に対して異議を申し立てていないことが必要です。黙認している状態が重要です。

これらの条件を全て満たした場合、占有者は他の共有者に対して所有権の取得時効を主張できる可能性があります。

共有物取得時効と関連する法律

共有物に関する取得時効は、民法第162条以下に規定されています。特に、占有の態様や他の共有者の反応が重要視されます。 法律の条文は専門的なので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある誤解:共有物だから時効は成立しない?

「共有物は自分のものの一部だから、取得時効は成立しない」という誤解が多いです。しかし、上記のように、占有の態様と他の共有者の反応次第では、取得時効が成立する可能性があるのです。 単に共有地の一部を使用しているだけでは、時効は成立しません。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、相続した土地を20年以上、他の相続人に一切知らせずに独占的に耕作し、税金も単独で納めていた場合、所有権取得時効が成立する可能性が高まります。 逆に、共有地の一部を他の相続人と共有で使用していた場合は、時効は成立しません。

専門家に相談すべきケース

土地の所有権に関する問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。 特に、土地の境界線や過去の取引履歴など、不明な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。自己判断で行動すると、かえって不利になる可能性があります。

まとめ:共有物取得時効のポイント

共有物でも、特定の相続人が20年以上、平和かつ公然と、他の共有者の異議なく独占的に占有していれば、所有権取得時効が成立する可能性があります。しかし、法律の解釈は複雑なので、専門家に相談し、適切な対応をすることが重要です。 占有の意思、期間、他の共有者の反応をしっかり確認しましょう。

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