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共有地分割と土地交換の同時登記は可能?登記原因証明情報作成の手順と注意点

【背景】
* 甲さんと乙さんが共同で所有している土地(1番地)を4筆に分割したいです。
* 分割後、甲さんはAとB、乙さんはCとDを所有することになります。
* さらに、分割と同時に甲さんのBと乙さんのDを交換したいと考えています。

【悩み】
共有物分割と土地交換を同時に行う登記は可能でしょうか?可能であれば、登記原因証明情報(登記申請に必要な書類で、権利変動の事実を証明するもの)の作成方法を教えていただきたいです。

同時登記可能です。登記原因証明情報は分割と交換を一体とした内容で作成します。

1. 共有物分割と土地交換の基礎知識

共有物分割とは、複数の所有者が共有している不動産を、各共有者の持分に応じて分割することです(民法250条)。土地の分割は、測量士(土地の面積や境界を測量する専門家)による測量と、その結果に基づく図面作成が不可欠です。

一方、土地交換とは、所有者が互いに所有する土地を交換することです。 これは、所有権移転登記(所有権の移転を登記簿に記録すること)によって行われます。

通常、共有物分割と土地交換は別々の手続きで行われますが、今回のケースのように、分割と交換が一体となって行われる場合は、同時登記が可能です。

2. 今回のケースへの直接的な回答

はい、可能です。共有物分割と土地交換を同時に行う登記は、一つの登記申請で行うことができます。 分割と交換を一体とした登記原因証明書を作成し、それを基に登記申請を行います。

3. 関係する法律や制度

* **不動産登記法**: 不動産に関する権利の発生・変更・消滅を登記簿に記録する法律です。今回の共有物分割と土地交換もこの法律に基づいて行われます。
* **土地家屋調査士法**: 土地家屋調査士は、土地の測量や境界確定を行い、登記に必要な書類を作成する国家資格者です。分割登記には、土地家屋調査士による測量と図面作成が必須です。

4. 誤解されがちなポイントの整理

分割と交換を別々に申請すると、重複する手数料が発生し、時間と費用がかかります。同時申請することで、効率的に手続きを進めることができます。

5. 実務的なアドバイスと具体例の紹介

登記原因証明情報は、分割協議書(共有者間の分割方法に関する合意書)、交換契約書(土地交換に関する契約書)、測量図、地積測量図(土地の面積を示す図面)など、複数の書類を添付して作成します。

  • 分割協議書:甲乙双方がA,B,C,Dの土地の所有者を決定し、BとDの交換に合意した旨を記載します。
  • 交換契約書:甲乙双方がBとDの土地を交換することに合意した旨、交換時期、代金(もしあれば)などを詳細に記載します。
  • 測量図:土地家屋調査士が作成した、分割後の各筆の境界を示す図面です。
  • 地積測量図:各筆の面積が正確に記載された図面です。

これらの書類を揃えて、法務局に登記申請を行います。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

土地の境界に問題がある場合や、複雑な権利関係がある場合は、土地家屋調査士や司法書士(登記手続きを行う専門家)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有物分割と土地交換は、同時に行う登記が可能です。 効率的な手続きのためには、分割と交換を一体とした登記原因証明書を作成し、土地家屋調査士や司法書士などの専門家の協力を得ることが重要です。 正確な書類作成と手続きを進めることで、円滑な登記が完了します。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。

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