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共有地分割請求!20年間経営する店舗の未来は?兄との共有地のトラブル解決策

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兄から共有地分割の裁判請求を受けました。代償金での譲渡は拒否され、分割のみを要求されています。土地が狭いため分割すると駐車場がなくなり、商売が成り立たなくなります。共有地の占有使用中は立退き請求はできないと聞いていますが、この分割請求に応じなければならないのか、どうすれば良いのか困っています。
共有地とは、複数の所有者が共同で所有する土地のことです(民法244条)。 それぞれの所有者は、自分の持分に応じた権利を有します。今回のケースでは、質問者様とご兄弟で土地を1/2ずつ所有している状態です。共有関係は、原則として、いつでも各共有者が分割を請求できます(民法257条)。これは、共有関係が永続的に続くことが必ずしも望ましいとは限らないためです。
残念ながら、兄からの共有地分割請求は、質問者様が拒否できるものではありません。民法では、共有者の1人が分割を請求した場合、原則として分割に応じなければなりません。 20年間店舗を経営し、借地料を支払ってきた経緯は、分割請求を却下する理由にはなりません。
関係する法律は、主に民法です。民法257条は、共有物の分割請求権を規定しています。 また、分割の方法については、裁判所が公平な方法を決定します。 具体的には、現況を考慮し、土地の形状や利用状況などを勘案して、分割方法が決定されます。
「共有地の占有使用中は立退き請求はできない」という認識は、必ずしも正しくありません。 占有使用しているからといって、分割請求権がなくなるわけではありません。 ただし、分割の方法によっては、店舗の営業継続に支障が出ないように配慮される可能性はあります。 裁判所は、公平な分割を心がけますが、質問者様の事情を完全に考慮できるとは限りません。
兄との話し合いが最優先です。 分割によって生じる問題点(駐車場の消失による営業への影響など)を具体的に説明し、より良い分割方法を提案しましょう。 例えば、以下の点を提案できます。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談し、法的な手続きを進めることを検討しましょう。
話し合いが難航したり、法的な知識が不足していると感じたりする場合は、弁護士や不動産鑑定士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて、最適な解決策を提案し、交渉や裁判手続きを支援してくれます。 特に、分割方法や代償金の金額を決定する際には、専門家の意見が非常に重要です。
兄からの共有地分割請求は、原則として拒否できません。しかし、分割方法や条件については交渉の余地があります。 話し合いが重要であり、それでも解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 早期の対応が、損失を最小限に抑えるために重要です。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、冷静に対処することが大切です。 20年間の努力が無駄にならないよう、最善を尽くしてください。
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