- Q&A
共有建物における固定資産税・都市計画税精算と消費税:共有名義の落とし穴と税務処理

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
共有持分の建物における固定資産税と都市計画税の精算時に、精算金に消費税は課税されるのでしょうか? 国税庁の見解では、建物売買時の精算には消費税がかかると聞きましたが、共有の場合どうなるのかが分からず困っています。
固定資産税(固定資産に課される地方税)と都市計画税(都市計画事業の費用に充てる地方税)は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課される地方税です。一方、消費税(商品の販売やサービスの提供に対して課される国税)は、物品やサービスの取引に課される国税です。 重要なのは、固定資産税と都市計画税は「所有」という状態に対して課税されるのに対し、消費税は「取引」に対して課税されるという点です。
結論から言うと、共有建物における固定資産税・都市計画税の精算金には消費税は課税されません。これは、精算行為自体が「課税対象となる取引」ではないためです。 固定資産税・都市計画税の精算は、共有者間の権利関係の調整であり、物品やサービスの売買とはみなされません。
消費税法では、課税対象となる取引を厳格に定義しています。 共有者間の固定資産税・都市計画税の精算は、この定義に該当しません。 そのため、消費税の課税対象とはならないのです。
建物売買における固定資産税・都市計画税の精算に消費税がかかるという国税庁の見解は、売買という「課税対象となる取引」がある場合の話です。 共有者間の精算は売買とは異なるため、この見解は適用されません。 売買と精算の違いを理解することが重要です。
例えば、A社とB社がそれぞれ50%ずつ共有する建物の固定資産税が10万円だった場合、A社は5万円、B社は5万円を負担します。 この5万円の精算に消費税はかかりません。 精算は、共有者間での負担割合の調整であり、課税対象取引ではないからです。
共有関係が複雑であったり、精算方法に特別な事情がある場合(例えば、共有持分の割合が複雑な場合など)は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
共有建物における固定資産税・都市計画税の精算には、消費税はかかりません。 これは、精算が課税対象となる取引ではないためです。 建物売買時の精算と共有者間の精算は異なる点に注意しましょう。 複雑なケースでは、専門家への相談を検討してください。 今回のポイントは、消費税が「取引」に課税されるのに対し、固定資産税・都市計画税は「所有」に課税されるという違いを理解することです。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック