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共有建物の名義変更:所有意思のない共有者の抹消と費用を抑える方法

【背景】
* 8年前に新築された建物をA、B、Cの3人で等しい持分(それぞれ1/3)で共有しています。
* 建物の評価額は1300万円です。
* Cは建物の所有意思がなく、AとBはCの名義を抹消し、2人だけの共有にしたいと考えています。
* 可能であれば、Cの持分をBに全て移転したいです。
* A、B、C全員で税金などを支払っています。

【悩み】
Cの名義を抹消し、AとBの2人だけの共有にする、もしくはCの持分をBに移転するのに、最も費用のかからない方法を知りたいです。不動産取得税や登記申請の方法、登記原因についても教えてください。

所有権移転登記による名義変更が最も費用を抑えられます。

回答と解説

共有不動産と名義変更の基礎知識

不動産を複数人で所有することを「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、A、B、Cの3人が建物を共有しています。共有状態にある不動産の名義を変更するには、所有権移転登記(しょゆうけんいてんとっき)という手続きが必要です。これは、所有者の権利関係を公的に記録する登記簿(とうきぼ)に、所有者変更を反映させる手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

Cさんの所有意思がない場合、最も費用を抑える方法は、CさんからBさんへの所有権移転登記です。 Cさんが所有権を放棄する意思表示(所有権放棄)を行い、Bさんがその持分を取得する形になります。この場合、相続や売買のような高額な税金はかかりません。ただし、登記費用や司法書士への手数料は必要です。

関係する法律や制度

この手続きには、民法(みんぽう)と不動産登記法(ふどうさんとうきほう)が関係します。民法は、所有権や共有に関する基本的なルールを定めています。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する方法を定めています。

誤解されがちなポイントの整理

「所有権放棄」と「相続放棄」を混同しないように注意が必要です。「相続放棄」は、相続が発生した際に相続を放棄することですが、「所有権放棄」は、既に所有している財産を放棄することです。今回のケースは、相続ではなく、生前における所有権の移転なので、「所有権放棄」が適切な手続きとなります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

Cさんが所有権を放棄するには、書面でその意思表示を行う必要があります。この書面は、公正証書(こうせいしょうしょ)(公証役場(こうしょうやくじょう)で作成される、法的効力が高い文書)として作成するのが安全です。その後、BさんがCさんの持分を取得する所有権移転登記の手続きを行います。この手続きには、司法書士(しほうしょし)に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類を作成し、法務局(ほうむきょく)に提出します。

具体的な流れ:
1. Cさんが所有権放棄の意思表示をする(公正証書作成が望ましい)。
2. BさんがCさんの持分を取得する所有権移転登記の申請を行う(司法書士に依頼)。
3. 法務局が登記簿に所有権の変更を記録する。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産に関する手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、共有関係や所有権移転登記に関する知識がない場合は、専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。また、万が一、手続きに不備があった場合でも、専門家であれば適切な対応を取ることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

Cさんの所有意思がない場合、CさんからBさんへの所有権移転登記が最も費用を抑える方法です。Cさんの所有権放棄とBさんへの所有権移転登記を同時に行うことで、手続きが簡素化されます。複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 不動産取得税は発生しません。登記費用と司法書士への手数料は必要となります。 相続放棄とは異なる手続きであることを理解しておくことが重要です。

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