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共有建物の増築は保存行為?改良行為?民法と判例から紐解く共有物管理の複雑さ

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共有建物の増築は、民法上、保存行為、管理行為(利用行為・改良行為)、変更行為のどれに該当するのでしょうか?判例で保存行為とされているケースがありますが、その理由がよく分かりません。増築は建物の価値を高める改良行為のように思えるのに、なぜ保存行為とされるのか、その法的根拠と具体的な判断基準を知りたいです。
まず、民法上の「共有」(共同所有)とは、複数の者が同一の物を共有する権利関係のことです。 共有物には、各共有者がその持分に応じて使用収益(利用)する権利があります。 その使用収益行為は、大きく分けて保存行為、管理行為、変更行為の3つに分類されます。
* **保存行為**: 共有物の現状を維持するための行為です。例えば、修繕、不法占拠者からの排除、権利の回復など。原則として、各共有者は単独で実行できます。
* **管理行為**: 共有物の利用や維持管理に関する行為です。利用行為(賃貸借など)と改良行為(増築・改修など)が含まれます。 これは、共有者の過半数の同意が必要です。
* **変更行為**: 共有物の種類や性質を変える行為です。例えば、共有建物を解体して駐車場にするなど。これは、全共有者の同意が必要です。
質問にある共有建物の増築は、必ずしも一律に「保存行為」または「改良行為」と断言できません。 **状況依存的**なのです。
判例で増築が保存行為とされたケースは、例えば、建物の老朽化による崩壊を防ぐための緊急的な修繕を伴う増築の場合です。この場合、現状維持(保存)のための行為と判断されるため、単独での行為も認められる可能性があります。
一方、建物の価値向上や機能拡張を目的とした増築は、管理行為(改良行為)に該当します。この場合は、他の共有者の過半数の同意が必要です。
民法第250条以下が共有に関する規定を定めています。 特に、共有物の管理に関する規定は、増築のような行為の分類に影響を与えます。 具体的な判断は、増築の目的、規模、共有者の合意状況などを総合的に判断する必要があります。
「保存行為」と「改良行為」の区別が難しい点が、誤解を生みやすいポイントです。 保存行為は現状維持ですが、改良行為は価値向上を目的とします。しかし、老朽化を防ぐための増築は、現状維持(保存)と価値向上(改良)の両方の側面を持つため、判断が複雑になります。
増築を検討する際には、以下の点を考慮すべきです。
* **増築の目的**: 老朽化対策か、価値向上か、機能拡張か?
* **規模**: 小規模な修繕的な増築か、大規模な改築か?
* **費用負担**: 誰が費用を負担するか?
* **共有者の合意**: 他の共有者と事前に十分に話し合い、合意を得ることが重要です。
例えば、老朽化した屋根の補修を伴う小さな増築は保存行為に、広いリビングを作るための増築は改良行為に該当する可能性が高いです。
共有建物の増築は、法律問題が複雑に絡む可能性があります。 共有者間の意見が対立したり、増築によって近隣とのトラブルが発生したりする可能性も考えられます。 このような場合には、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。 専門家は、具体的な状況を分析し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。
共有建物の増築は、目的や規模によって保存行為または管理行為(改良行為)に該当します。 判例では、状況に応じて異なる判断がなされています。 増築を計画する際は、共有者間の合意形成を最優先し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 曖昧なまま進めると、後々大きなトラブルにつながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
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