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共有建物の賃貸借契約解除:滞納と共有者の意思統一問題を徹底解説!

【背景】
* 私の所有する建物(持分は4人で平等)を、Eさんに貸しました。
* Eさんが賃料6か月分を滞納し、支払う気配がありません。
* 私は賃貸借契約を解除したいと思っています。
* しかし、他の共有者であるDさんは契約解除に反対しています。

【悩み】
賃貸借契約を解除するには、どのような手続きが必要なのでしょうか? Aが単独で解除できる方法はあるのでしょうか? 私の考え方は間違っているのでしょうか?

共有者の過半数同意が必要です。A単独では解除できません。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、共有物(この場合は建物)の賃貸借契約と、共有者の合意形成に関する問題です。共有とは、複数の者が一定の財産を共有する権利関係のことです(民法246条)。共有物の管理・処分には、共有者の全員の同意が必要となります。ただし、賃貸借契約のように日常的な管理行為については、過半数の同意があれば有効です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者Aさんが単独で賃貸借契約を解除することはできません。共有建物の賃貸借契約は、共有者全員の合意に基づいて成立したとみなされます。そのため、契約解除にも、共有者の過半数の同意が必要です。Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人で、持分が平等なため、過半数は3人になります。Dさんが反対している以上、Aさん単独では契約解除はできません。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースに関係する法律は、民法です。特に、民法第246条(共有物の管理)と民法第613条(賃貸借契約の解除)が重要です。民法第246条は、共有物の管理について、共有者の過半数の同意を要すると定めています。民法第613条は、賃料の滞納を理由とした賃貸借契約の解除を認めています。ただし、この場合でも、共有者の過半数の同意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「自分の持分だけを処分できる」という考えがあります。共有物は、全体として一つの財産です。そのため、一部の共有者が単独で、共有物に関する重要な契約(賃貸借契約の解除など)を行うことはできません。AさんがBさん、Cさんの持分を買い取れば、過半数の持分を所有することになり、単独で契約解除が可能になるという考え方もできますが、Bさん、Cさんが売却に応じない限り、現実的ではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Aさんは、まずDさんを含めた他の共有者と話し合い、契約解除について合意を得る努力をするべきです。話し合いで合意が得られない場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。調停は、裁判官などの第三者が仲介に入り、当事者間の合意形成を支援する制度です。調停で合意が成立すれば、その内容に基づいて契約解除を行うことができます。調停が不調に終わった場合、訴訟という手段も考えられますが、時間と費用がかかります。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有者の間で合意が得られない場合や、法律的な手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、手続きのサポートをしてくれます。特に、訴訟になった場合、専門家の助けは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有建物の賃貸借契約解除には、共有者の過半数の同意が必要です。Aさん単独では解除できません。まずは他の共有者と話し合い、合意形成を目指しましょう。合意が得られない場合は、調停や訴訟などの法的措置も検討する必要があります。専門家のアドバイスを受けることも有効です。 賃料滞納は、契約解除の重要な理由となりますが、共有者の合意というハードルがあります。この点をよく理解し、適切な対応をとることが重要です。

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