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共有持分の割合と民法250条:例外規定と実務上の注意点

【背景】
マンションを相続したのですが、相続人全員で共有することになりました。民法250条で、相続分の割合で共有するとは聞いていたのですが、実際には相続人の人数や状況によって、持分の割合が異なる場合もあると不動産屋さんに言われました。

【悩み】
民法250条とは異なる割合で共有持分が設定されるケースが具体的にどのようなものなのか知りたいです。また、その場合、どのような手続きが必要になるのかについても教えていただきたいです。

相続人の状況や合意により、民法250条とは異なる割合で共有持分を設定できます。

1. 共有と民法250条:基礎知識

まず、共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態のことです(例:マンション、土地)。民法250条は、相続によって共有が生じた場合、原則として相続人の法定相続分(相続によって得られる財産の割合)に従って共有することと定めています。例えば、相続人が2人で法定相続分がそれぞれ1/2ずつなら、共有持分も1/2ずつとなります。

しかし、これはあくまでも原則です。相続人全員の合意があれば、この法定相続分とは異なる割合で共有することも可能です。

2. 民法250条からの例外:異なる割合の設定

民法250条とは異なる割合で共有持分を設定するケースは、主に以下の状況が考えられます。

  • 相続人同士の合意:相続人全員が、法定相続分とは異なる割合で共有することに合意した場合です。例えば、特定の相続人がその財産を特に必要としている場合や、相続財産の管理運営を担う相続人に多くの持分を与える場合などです。この合意は、書面で残しておくことが重要です。
  • 遺産分割協議:相続開始後、相続人全員で遺産分割協議を行い、共有持分の割合を決めます。この協議において、民法250条の法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。協議の結果は、遺産分割協議書として文書化されます。
  • 家庭裁判所の調停・審判:相続人同士で合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲裁によって解決を図ることができます。それでも合意に至らない場合は、審判を請求し、裁判官が持分の割合を決定します。この場合も、法定相続分とは異なる割合になる可能性があります。

3. 関係する法律・制度

民法(特に第249条以降の共有に関する規定)が主要な法律となります。遺産分割協議書の作成や、家庭裁判所での調停・審判手続きは、民事訴訟法などの関連法規に基づいて行われます。

4. 誤解されがちなポイント

「民法250条に従う」という表現から、必ず法定相続分どおりに共有しなければならないと誤解されることがあります。しかし、前述の通り、相続人全員の合意があれば、異なる割合で共有することも可能です。

5. 実務的なアドバイスと具体例

例えば、AさんとBさんが1/2ずつ相続したマンションを、Aさんが管理運営を担う代わりに、Aさんの持分を3/5、Bさんの持分を2/5とする合意をするケースが考えられます。この場合、遺産分割協議書を作成し、その内容を公正証書(公証役場が作成する法的効力のある文書)として残しておくことが重要です。将来的なトラブル防止のためにも、専門家(弁護士や司法書士)に相談して作成することをお勧めします。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、特に遺産分割協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。特に、相続人の間で意見が対立している場合や、高額な財産を相続する場合などは、専門家のサポートが不可欠です。

7. まとめ

民法250条は共有持分の原則を示していますが、相続人全員の合意があれば、異なる割合で共有持分を設定できます。遺産分割協議書の作成や、家庭裁判所への調停・審判請求など、手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。将来的なトラブルを避けるためにも、しっかりと手続きを進めることが大切です。

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