- Q&A
共有持分の割合と民法250条:例外規定と実務上の注意点

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
民法250条とは異なる割合で共有持分が設定されるケースが具体的にどのようなものなのか知りたいです。また、その場合、どのような手続きが必要になるのかについても教えていただきたいです。
まず、共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態のことです(例:マンション、土地)。民法250条は、相続によって共有が生じた場合、原則として相続人の法定相続分(相続によって得られる財産の割合)に従って共有することと定めています。例えば、相続人が2人で法定相続分がそれぞれ1/2ずつなら、共有持分も1/2ずつとなります。
しかし、これはあくまでも原則です。相続人全員の合意があれば、この法定相続分とは異なる割合で共有することも可能です。
民法250条とは異なる割合で共有持分を設定するケースは、主に以下の状況が考えられます。
民法(特に第249条以降の共有に関する規定)が主要な法律となります。遺産分割協議書の作成や、家庭裁判所での調停・審判手続きは、民事訴訟法などの関連法規に基づいて行われます。
「民法250条に従う」という表現から、必ず法定相続分どおりに共有しなければならないと誤解されることがあります。しかし、前述の通り、相続人全員の合意があれば、異なる割合で共有することも可能です。
例えば、AさんとBさんが1/2ずつ相続したマンションを、Aさんが管理運営を担う代わりに、Aさんの持分を3/5、Bさんの持分を2/5とする合意をするケースが考えられます。この場合、遺産分割協議書を作成し、その内容を公正証書(公証役場が作成する法的効力のある文書)として残しておくことが重要です。将来的なトラブル防止のためにも、専門家(弁護士や司法書士)に相談して作成することをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、特に遺産分割協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。特に、相続人の間で意見が対立している場合や、高額な財産を相続する場合などは、専門家のサポートが不可欠です。
民法250条は共有持分の原則を示していますが、相続人全員の合意があれば、異なる割合で共有持分を設定できます。遺産分割協議書の作成や、家庭裁判所への調停・審判請求など、手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。将来的なトラブルを避けるためにも、しっかりと手続きを進めることが大切です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック