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共有持分の土地売却:叔母との合意なしに売却できる?相続放棄と不動産売買の注意点

【背景】
* 母が亡くなり、母から相続した土地が、私と妹、叔母A、叔母Bの4人で共有となっています。(私と妹は1/6ずつ、叔母Aと叔母Bは1/3ずつ)
* 土地は畑地ですが、現在使用しておらず、税金だけを支払っている状態です。
* 叔母Aとは、相続時からのトラブルがあり、現在も良好な関係ではありません。
* 不動産会社から、土地の売却の打診がありました。

【悩み】
* 叔母A以外の共有者は売却を希望していますが、叔母Aの合意を得ずに売却することは可能でしょうか?
* 叔母Aの合意が得られない場合、どのような対応が可能でしょうか?
* 不動産会社は、共有者全員の合意が得られない売却を受け付けてくれるのでしょうか?

共有者全員の合意なしでは売却できません。裁判による共有物分割が必要になります。

回答と解説

共有持分の基礎知識

土地などの不動産が複数人で共有されている状態を「共有」(きょうゆう)といいます。 それぞれの共有者の持分は、所有権の一部として認められます。今回のケースでは、4人で共有しており、それぞれの持分は異なります。 共有者は、自分の持分について自由に処分できますが(例えば、抵当権を設定したり、相続人に譲渡したり)、共有地の全体を処分するには、他の共有者の同意が必要です。これは民法(日本の法律)で定められています。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、叔母Aの合意なしに土地を売却することはできません。民法では、共有物の処分には、原則として全共有者の同意が必要とされています。叔母Aが売却に反対する限り、不動産会社も売買契約を結ぶことはできません。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法です。民法第257条では、共有物の管理や処分について規定されており、共有物の処分には、全共有者の同意が必要であるとされています。 同意が得られない場合は、裁判所に共有物の分割を請求することができます(民法第258条)。

誤解されがちなポイントの整理

「自分の持分だけ売却したい」という考えは、よくある誤解です。共有持分は、全体の一部であり、全体を分割しない限り、個別の売却は原則としてできません。 たとえ、他の共有者が売却を希望していても、1人の反対で売却は不可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

叔母Aとの合意が困難な場合、裁判による共有物分割が現実的な解決策となります。裁判では、土地を分割して各共有者に払い渡すか、競売にかけ、その代金を共有者で分けるかのいずれかの方法が検討されます。 弁護士に相談し、裁判手続きを進めることが必要になります。 裁判費用は、結果によっては負担が大きくなる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、弁護士への相談が強く推奨されます。弁護士は、共有物分割の訴訟手続き、交渉戦略、費用面など、法的・実務的なアドバイスを提供できます。 また、叔母Aとの交渉を弁護士に委任することで、感情的な対立を避け、円滑な解決を目指すことができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有地の売却には、原則として全共有者の同意が必要です。 叔母Aの合意が得られない場合は、裁判による共有物分割を検討する必要があります。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが、円滑な解決に繋がります。 早めの専門家への相談が、時間と費用の節約につながるでしょう。 感情的な対立を避け、冷静に問題解決に取り組むことが重要です。

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