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共有持分の土地売買契約書:表示方法と注意点|不動産取引の基礎知識

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売買契約書に土地の表示を記載する際、私の持分1/2をどのように記述すれば良いのか分かりません。地積の欄に「地積×1/2」と記載して良いのか、また「敷地権」という表現を使うべきなのか悩んでいます。
土地の売買契約は、売主が土地の所有権を買い主に移転させることを約する契約です(民法第555条)。 共有物件の場合、所有権は複数の者が共有しています。今回のケースでは、質問者さんと相手方がそれぞれ1/2ずつ所有権を共有しています。 売買契約では、質問者さんの持つ所有権の1/2がAさんに移転することになります。
契約書における土地の表示は、以下のようになります。
* **所在:** 土地の所在地(例:東京都〇〇区〇〇町〇〇番地)
* **地番:** 土地の番号(例:〇〇番地〇〇)
* **地目:** 土地の用途(例:宅地、田、畑など)
* **地積:** 土地の面積(例:〇〇㎡)
* **持分:** 売買の対象となる持分(例:2分の1)
地積の欄には、**全体の土地面積**を記載します。「地積×1/2」と記載する必要はありません。 持分は別途「持分:2分の1」のように明記することで、売買対象が全体の何分の幾つであるかを明確に示すことができます。
この売買契約は、民法の規定に基づきます。特に、所有権の移転に関する規定(民法第177条以下)が重要となります。 契約書の内容が民法に反しないように、注意深く作成する必要があります。
「敷地権」という言葉は、質問者さんがおっしゃるように、マンションなどの区分所有権(建物の個々の部分を所有する権利)の文脈で用いられることが多く、今回の土地の共有持分売買には適切ではありません。 土地全体を所有する権利を「所有権」と言い、その一部を所有する権利を「共有持分」と言います。 契約書では、明確に「共有持分」または「所有権の2分の1」と記載するのが望ましいです。
契約書の作成は、専門家である司法書士や弁護士に依頼することを強くお勧めします。 彼らは、契約書に抜け漏れがないか、法的に問題がないかをチェックし、必要に応じて修正してくれます。 また、登記手続きについてもサポートしてくれます。
例えば、契約書には以下のような条項も入れるべきです。
* **代金支払方法と時期**
* **所有権移転時期**
* **瑕疵担保責任(土地に欠陥があった場合の責任)**
* **解約条項**
土地の売買は高額な取引となるため、少しでも疑問点があれば、専門家(司法書士、弁護士、不動産会社)に相談することが重要です。 契約書に不備があると、後々トラブルに発展する可能性があります。 特に、土地の境界線や権利関係に問題がある場合、専門家の助言が不可欠です。
共有持分の土地売買契約書を作成する際には、地積欄には全体の面積を記載し、別途持分を明記することが重要です。「敷地権」という表現は避け、「共有持分」または「所有権の2分の1」と明確に記載しましょう。 専門家への相談も忘れず、トラブルを未然に防ぎましょう。 契約書は、将来のトラブルを避けるための重要な書類です。 慎重に、そして専門家の力を借りながら進めてください。
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