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共有持分の売買と登録免許税:分筆登記と同時申請の例外適用条件を徹底解説!

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共有持分の売買によって所有権が移転する際に必要な登録免許税について、よく分かりません。特に、分筆登記と同時申請した場合の税率の例外規定が適用されるのかどうかが気になっています。
土地などの不動産を複数人で共有している場合(共有持分)、その一部または全部を他の人に譲渡する手続きを「共有物分割」といいます。この共有物分割によって所有権が移転すると、登録免許税(不動産の所有権移転などの際に納める税金)がかかります。
原則、登録免許税は移転する不動産の価額の1000分の20です。今回のケースでは、BさんがCさんの持分(2000万円)を購入するので、原則2000万円 × 1000分の20 = 40万円となります。
質問のケースでは、分筆登記と同時申請という条件が満たされていないため、例外規定は適用されません。従って、登録免許税は原則どおり、移転する持分の価額(2000万円)の1000分の20、つまり40万円となります。
登録免許税の計算方法は、登録免許税法およびその施行令によって定められています。特に、質問で挙げられている例外規定は、登録免許税法施行令第9条第1項第1号に規定されています。
分筆登記と同時申請が登録免許税の軽減に繋がるという点は、誤解されやすいポイントです。 必ずしもすべてのケースで適用されるわけではないことに注意が必要です。 例外規定が適用されるためには、分筆登記が「当該共有物分割による持分移転登記の前に」行われており、かつ「当該共有物分割による持分移転登記の申請が、当該分筆登記をした他の土地の全部又は一部の持分移転登記と同時に申請された」という、2つの厳しい条件を満たす必要があります。
例えば、共有地の一部を分筆して別々の土地として登記し、その後にその分筆された土地の持分を売買する場合、分筆登記と売買登記を同時に申請することで、例外規定が適用できる可能性があります。しかし、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談し、具体的な状況を踏まえた上で判断することが重要です。
不動産の売買や登記に関する手続きは、法律や税制の知識が深く関わってきます。少しでも疑問点があれば、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、それぞれの専門知識に基づいて、最適な手続き方法や税金対策などをアドバイスしてくれます。特に、今回のように例外規定の適用条件が複雑な場合は、専門家の助言が不可欠です。
今回のケースでは、分筆登記と同時申請の条件を満たしていないため、登録免許税は原則どおり40万円となります。 分筆登記と同時申請による税軽減は、条件が厳しいため、適用できるかどうかはケースバイケースです。 不動産取引に関する手続きは複雑なため、専門家への相談が安心安全な取引に繋がります。 不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。
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