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共有持分の放棄と移転登記:内容証明郵便到達日と原因日付の確定方法

【背景】
私は、甲、乙、丙の3人で等分して土地を共有しています。今回、私(甲)が自分の持分を放棄し、乙と丙に譲渡したいと考えています。そのため、乙と丙それぞれに持分放棄の内容証明郵便を送りました。乙には2月1日に、丙には2月2日に届きました。

【悩み】
甲から乙への持分一部移転登記と、甲から丙への持分全部移転登記の原因日付(登記簿に記載される日付)はどうなりますか?乙は2月1日、丙は2月2日になるのか、それとも両方とも2月2日になるのか、悩んでいます。

乙:2月1日、丙:2月2日

回答と解説

共有持分の基礎知識

まず、共有(きょうゆう)とは、複数の者が同一の財産を共同で所有する状態のことです。今回の土地のように、3人で等分して所有している場合は、それぞれが1/3ずつ所有権(所有する権利)を持っています。 所有権は、自由に処分できる権利です。そのため、甲は自分の持分1/3を、自由に乙と丙に譲渡(移転)できます。

今回のケースへの直接的な回答

甲から乙、丙への持分移転登記の原因日付は、それぞれ内容証明郵便の到達日となります。つまり、乙への移転登記の原因日付は2月1日、丙への移転登記の原因日付は2月2日となります。

関係する法律や制度

このケースは、民法(特に所有権に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は、所有権の譲渡や放棄に関するルールを定めており、不動産登記法は、不動産の所有権の移転を登記によって公示する仕組みを定めています。 内容証明郵便は、送達日(到達日)の証拠として有効です。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「複数の人に同時に送付した場合、全ての到達日で日付が変わるのか?」という点です。 今回のケースのように、それぞれに別々に送付し、到達日が異なる場合は、それぞれの到達日が原因日付となります。 同時に送付し、同時に到達した場合でも、それぞれの到達日が原因日付になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

持分放棄と移転登記の手続きは、司法書士(しほうしょし)に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や、登記申請の手続きを代行してくれます。 自分で手続きを行うと、書類作成のミスや申請手続きの不備により、登記が却下される可能性があります。

例えば、甲が乙に1/6、丙に2/6の持分を譲渡する場合、登記申請書には、甲が乙に1/6、甲が丙に2/6の持分をそれぞれ譲渡した旨を記載し、それぞれの原因日付を2月1日、2月2日と記載します。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の共有や持分の放棄は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 特に、共有者間の関係が複雑であったり、土地に抵当権(ていとうけん)(担保として設定された権利)などが設定されている場合は、専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々トラブルになる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 内容証明郵便の到達日が、持分移転登記の原因日付となる。
* 複数の人に送付した場合でも、それぞれの到達日が個別に原因日付となる。
* 土地に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することが重要。
* 司法書士は、登記申請手続きをスムーズに進める上で非常に役立つ存在です。

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