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共有持分の移転登記:特別縁故者不存在確定と必要な登記原因証明情報

【背景】
共有不動産の持分を移転登記したいと思っています。相続手続きの中で「特別縁故者不存在確定」という手続きを行いました。

【悩み】
この「特別縁故者不存在確定」を登記原因として、共有者へ持分を移転登記する際に、どのような登記原因証明情報を添付すれば良いのか分かりません。958条の3第2項の期間が過ぎたことを証明する必要があると思うのですが、戸籍謄本だけで良いのでしょうか? 具体的にどのような書類が必要なのか教えてください。

戸籍謄本と特別縁故者不存在確定の証明書が必要です。

回答と解説

1.テーマの基礎知識:共有不動産と相続、特別縁故者不存在確定

不動産を複数人で所有する状態を「共有」といいます(民法244条)。相続によって不動産を共有することになった場合、相続人はそれぞれ持分(所有権の一部)を所有します。 相続人が複数いると、意思決定が難しくなるため、共有解消(持分の売買や贈与などによる所有者の単一化)が必要になるケースが多いです。

「特別縁故者不存在確定」とは、相続開始後一定期間内に相続人が相続財産を調査しても、相続人が他にいないと判断された場合に、家庭裁判所がその事実を確定する手続きです。 これは、相続人が存在しないか、存在しても相続を放棄したか、相続権がないと判断された場合に行われます。 この手続きによって、相続手続きが完了し、残された相続財産を処分できるようになります。 この手続きを経ないと、登記ができない場合があります。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、「特別縁故者不存在確定」を登記原因として共有持分の移転登記を行う必要があります。そのため、以下の書類を登記原因証明情報として添付する必要があります。

* **戸籍謄本(被相続人の死亡日が確認できるもの)**: 被相続人の死亡日を証明するために必要です。
* **特別縁故者不存在確定の証明書**: 家庭裁判所から発行された、特別縁故者不存在を確定した旨の証明書です。これが、958条の3第2項の期間が過ぎたことを証明する重要な書類となります。

戸籍謄本だけでは不十分で、特別縁故者不存在確定の証明書が必須です。

3.関係する法律や制度

* **民法**: 共有に関する規定(244条以降)
* **不動産登記法**: 不動産登記に関する規定
* **家事事件手続法**: 特別縁故者不存在確定に関する規定

4.誤解されがちなポイントの整理

戸籍謄本は被相続人の死亡を証明する重要な書類ですが、それだけでは「特別縁故者不存在」が証明できません。 特別縁故者不存在確定の手続きを経たことを証明する書類が必要であることを理解することが重要です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記所へ行く前に、事前に登記官に相談し、必要な書類を確認することをお勧めします。 書類の不備があると、登記が遅れる可能性があります。 また、司法書士に依頼することも有効な手段です。司法書士は登記手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きや不動産登記は複雑なため、少しでも不安があれば、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。 特に、相続人が複数いる場合や、不動産の価値が高い場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする共有持分の移転登記には、戸籍謄本と特別縁故者不存在確定の証明書の両方が必要です。戸籍謄本だけでは不十分です。 複雑な手続きなので、不安な場合は専門家への相談を検討しましょう。 スムーズな手続きのためには、事前に登記官に確認することをお勧めします。

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