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共有持分の譲渡と共有物分割禁止特約:その行方と注意点

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共有物分割禁止特約は、私の持ち分をBさんに譲渡した時点で消滅するのでしょうか?それとも、引き続き有効なのでしょうか? 法律のことがよく分からず、不安です。
共有物分割禁止特約とは、土地や建物などの共有物件を、共有者同士の合意がない限り分割できないと定めた契約条項のことです。(民法でいう共有関係(複数の者が所有権を共有する状態)において、分割を制限する特約です)。 例えば、共同で経営する事業用の土地を分割すると事業に支障をきたす場合などに利用されます。 この特約は、所有権の移転とは別に、独立して存在し、効力を持ち続けます。
AさんがBさんに自分の持ち分を譲渡した場合でも、共有物分割禁止特約は消滅しません。 特約は、土地そのものに対する権利ではなく、共有関係における権利制限に関する契約だからです。所有権がBさんに一本化されたとしても、その土地に関する分割禁止の約束は、引き続き有効に存続します。
この件に関わる主な法律は民法です。民法第252条では、共有物の分割について規定されていますが、共有物分割禁止特約によって、その分割を制限することが認められています。
多くの人が誤解しやすい点は、「所有権が一本化されたら特約は消滅する」と考えてしまうことです。しかし、共有物分割禁止特約は、所有権そのものを制限するものではなく、共有関係における分割行為を制限するものです。所有権の移転は、共有関係の主体が変わるだけで、共有関係そのものが消滅するわけではないため、特約も存続します。
例えば、AさんとBさんが共同で経営する農地を共有し、共有物分割禁止特約を設けていたとします。Aさんが自分の持ち分をBさんに譲渡した場合、Bさんは単独所有者となりますが、分割禁止特約は引き続き有効です。そのため、Bさんはその農地を分割して売却したり、他人に譲渡したりすることはできません。
土地の所有権や共有物分割禁止特約に関する問題は、複雑なケースも多いため、専門家である不動産会社や弁護士に相談することをお勧めします。特に、特約の内容に不明瞭な点があったり、特約の効力に異議を唱える人がいたりする場合は、専門家の助言が必要になります。
共有物分割禁止特約は、共有者の変更(所有権の譲渡)があっても、その効力を維持します。 所有権の移転と特約の効力は別個に存在し、譲渡によって特約が消滅することはありません。 土地の売買や相続など、共有関係に関する取引を行う際には、共有物分割禁止特約の有無を必ず確認し、専門家のアドバイスを得ることを強く推奨します。 不明な点があれば、不動産会社や弁護士に相談しましょう。
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