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共有持分マイホーム売却と相続:娘婿への売却代金分配と贈与税の有無を徹底解説!

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売却代金の1/3を娘婿に渡すべきか迷っています。もし、売却代金全額を受け取ると、娘婿への1/3分は贈与とみなされるのでしょうか?贈与税の発生が心配です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた親族)に引き継がれる制度です。今回のケースでは、娘が亡くなり、娘婿が相続人として娘の持分1/3を相続しています。
共有持分とは、一つの不動産を複数の人が所有する状態です。今回のマイホームは、質問者と娘婿がそれぞれ2/3と1/3の持分を所有する共有状態でした。
売却代金全額を質問者だけが受け取ると、娘婿の持分1/3相当額は、質問者から娘婿への贈与とみなされます。贈与税は、一定額を超える贈与があった場合に課税される税金です。そのため、娘婿への1/3相当額が贈与税の基礎控除額(2023年度は110万円)を超える場合は、贈与税を納める必要があります。
関係する法律は、相続税法と贈与税法です。相続税法は相続に関する税金、贈与税法は贈与に関する税金について定めています。また、マイホームの売却益については、譲渡所得税(所得税の一種)が課税されますが、マイホーム特例によって控除を受けることで税負担を軽減できる可能性があります。
「相続したから、売却代金はもらわなくても良い」と誤解する人がいますが、これは間違いです。相続によって娘婿は不動産の所有権を取得しており、その所有権を売却した際に得られる利益(売却代金)にも権利があります。
売却代金の分配は、登記上の持分比率に従って行うのが一般的です。つまり、質問者が売却代金の2/3、娘婿が1/3を受け取るのが適切です。事前に娘婿と話し合い、売却代金の分配方法について合意しておきましょう。合意書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。(合意書は、弁護士や司法書士に作成してもらうのが安心です。)
もし、娘婿に売却代金を支払うことが経済的に困難な場合は、娘婿と相談の上、分割払いなどを検討することもできます。
相続や贈与、税金に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。税理士や弁護士に相談することで、適切な手続きを行い、税金に関するリスクを軽減できます。特に、高額な不動産の売却の場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 娘婿は相続により不動産の持分を所有しているため、売却代金にも権利があります。
* 売却代金全額を質問者だけが受け取ると、娘婿への1/3分は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
* 登記上の持分比率に従い、売却代金を分配するのが一般的です。
* 相続や贈与、税金に関する手続きは複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
この解説が、質問者の方だけでなく、同様の悩みを抱えている方々にとって役立つことを願っています。
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