
- Q&A
共有持分競売物件入札リスク:極悪人共有者と建築基準法2項道路の落とし穴
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
入札して物件を取得した場合、道路部分の土地の共有者(妻)が、暴力団に売却するなどして、入居者に迷惑をかけ、物件価値を著しく低下させるリスクがあります。
具体的には、迷惑物を設置される可能性や、高額な買い取り要求をされる可能性などを懸念しています。
共有持分は、私の承諾なしに売却可能なのか、また、暴力団が購入した場合、合法的に迷惑物を設置できるのかを知りたいです。
不動産の共有持分とは、一つの不動産を複数の人が所有する状態です。今回のケースでは、道路部分の土地を債務者と妻が6分の1と6分の5で共有しています。競売物件は、債務者の債権者(お金を貸した人など)が、債務者の財産を差し押さえ、売却して債権を回収するために競売にかけるものです。競売物件は、通常、現状有姿(現状のまま)で売却されます。
質問者の方が物件を取得した場合、共有者の妻は、自分の持分(6分の5)について、様々な権利主張を行う可能性があります。例えば、高額な買い取り要求、迷惑行為による物件価値の低下、訴訟による所有権の主張などが考えられます。暴力団への売却は、違法行為ではありませんが、結果として迷惑行為につながる可能性は高いです。
このケースでは、民法(共有に関する規定)と建築基準法が関係します。民法では、共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分を自由に処分できます。つまり、妻は、質問者さんの承諾なしに、自分の持分を誰にでも売却できます。建築基準法は、建築物の建築や用途制限などを定めており、今回のケースでは、2項道路(幅員が狭く、建築基準法上の道路要件を満たさない道路)に接する土地の扱いが問題となります。
共有者による迷惑行為は、必ずしも合法ではありません。迷惑行為の内容によっては、民事上の損害賠償請求や、場合によっては、刑事罰(例えば、威力業務妨害罪など)が適用される可能性があります。しかし、極悪人共有者が、わずかな隙をついた迷惑行為を行う可能性は否定できません。
入札前に、以下の対策を検討しましょう。
このケースは、非常にリスクが高いです。専門家(弁護士、不動産鑑定士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、共有者の調査、契約条件の検討、紛争発生時の対応策などは、専門家の知見が不可欠です。
共有持分のある競売物件の入札は、非常にリスクが高いです。特に、今回のケースのように、共有者の意図が不明瞭な場合、入札前に徹底的な調査と専門家への相談が不可欠です。リスクを十分に理解した上で、慎重に判断しましょう。安易な入札は避けるべきです。 極悪人共有者という前提は、最悪の事態を想定した上で対策を講じるためのものです。現実には、そこまで極端なケースは少ないかもしれませんが、想定外の事態に備えることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック