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共有持分者死亡後の相続登記:計算方法と義務者表示の解説

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丙の持分を甲乙にどのように分配するのか、計算方法が理解できません。また、義務者の表示に管理人の氏名を含める必要があるのかどうか、判断に迷っています。
土地や建物の共有(共同所有)とは、複数の人が同じ不動産を所有している状態です。それぞれの所有者の持分は、共有持分と呼ばれ、分数で表されます。例えば、甲が4分の2、乙が4分の1、丙が4分の1の共有持分を持つ場合、全体を4等分したうち、甲が2つ、乙と丙がそれぞれ1つずつ所有権を持っていることを意味します。
質問にあるケースでは、丙が死亡し、相続人がいないため、「亡丙相続財産」という名義で登記されています。残された甲と乙は、丙の持分を相続(法定相続人や遺言による相続人がいない場合、国庫帰属となりますが、このケースでは共有者への移転を想定しているため、この点はここでは触れません。)する手続きを行う必要があります。
丙の持分4分の1は、甲と乙で按分(あんぶん)(複数の者に分け与えること)して相続します。甲の持分は全体の4分の2、乙の持分は全体の4分の1なので、丙の持分をそれぞれの持分比率で分配します。
* 甲の取得する持分: (4分の2) ÷ (4分の2 + 4分の1) × (4分の1) = 12分の8
* 乙の取得する持分: (4分の1) ÷ (4分の2 + 4分の1) × (4分の1) = 12分の4
よって、登記後の甲の持分は12分の10 (4分の2 + 12分の8)、乙の持分は12分の5 (4分の1 + 12分の4) となります。
このケースは、民法(特に共有に関する規定)と不動産登記法に基づいて処理されます。具体的には、民法上の共有関係の解消と、不動産登記法に基づく所有権移転登記が関わってきます。
丙の持分を単純に甲と乙で2等分するのではない点に注意が必要です。それぞれの共有持分の比率に応じて分配する必要があります。これは、各共有者の所有権の割合を反映した公平な分配を行うためです。
また、「亡丙相続財産」は、丙の相続人がいない状態を表すものであり、単なる名義です。法的には、この名義の財産を管理する必要があり、管理人が選任されるケースもあります。
登記申請書類には、甲と乙が権利者、亡丙相続財産が義務者として記載されます。管理人が選任されている場合は、義務者欄に「亡丙相続財産 管理人 丁」のように管理人の氏名も記載する必要があります。しかし、管理人がいない場合は、「亡丙相続財産」だけで問題ありません。
具体的な申請書類の作成は、司法書士に依頼するのが一般的です。複雑な手続きや書類作成を専門家に任せることで、ミスを防ぎ、スムーズに登記手続きを進めることができます。
相続登記は、法律知識や手続きに精通している必要があるため、複雑で難しい場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避する上で大きな助けとなります。
共有持分者の死亡後の相続登記では、残された共有者への持分の分配は、既存の持分比率を考慮して行う必要があります。義務者の表示は、管理人が選任されているかどうかで変わります。複雑な手続きのため、専門家への相談が推奨されます。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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